ディスクロージャー誌の見方・信託銀行編
信託協会HPから信託銀行のディスクロージャー制度をご紹介します
*以下はすべて信託協会HPへのリンクです。
信託銀行が行っているディスクロージャー制度としては、「会社法に基づくディスクロージャー」、「銀行法に基づくディスクロージャー」、「金融商品取引法に基づくディスクロージャー」があります。
信託銀行におけるディスクロージャー(信託協会HPへリンク)
信託協会は信託銀行などの信託兼営金融機関や信託会社の業界団体です。
信託協会のHPでは、信託に関する情報がたくさん、わかりやすく掲載されています。
信託協会 https://www.shintaku-kyokai.or.jp/
例えば、信託やその制度をわかりやすく解説した「やさしい信託の話」や、日本の信託にかかる活動などを網羅的に紹介した「日本の信託」などが掲載されています。
やさしい信託のはなし -暮らしと信託-
日本の信託
信託商品に関する保護内容
信託銀行におけるディスクロージャーは、上記のとおりですが、そのほか、信託商品に関する保護内容は以下のとおりとなっています。
金銭信託等
信託銀行などで取扱われている金銭信託、指定金銭信託(一般口)、ヒットなど、すべての信託商品は、信託法などによって例えば、金融機関自身の資産と分別管理することが義務付けられています。 また、信託商品には、元本補てん契約があるものと、元本補てん契約がないものがありますが、このうち、 元本補てん契約がある信託は、預金との類似性が高いので、預金保険制度の対象金融商品として保護されています。
信託の元本補てん契約
信託は実績配当(信託によって生じる利益も損失も契約によって定められた受益者に帰属する)が原則です。ただし、一部の信託商品については元本の損失を補てんする契約を結ぶことが、信託銀行に認められています。こうした元本保証の契約を「元本補てん契約」と呼んでいます。
受託者の義務
信託は、相手への信頼が前提となる財産管理制度の一つです。それだけに受託者である信託銀行には、信託法、信託業法において、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務といった厳しい義務が課せられています。
- 善管注意義務
受託者は、善良な管理者の注意をもって信託事務の処理をしなければなりません。 - 忠実義務
受託者は、受益者のため、忠実に信託事務の処理をしなければなりません。 - 分別管理義務
受託者は、信託財産に属する財産と受託者自身の財産や他の信託財産に属する 財産とを分別して管理しなければなりません。
受託者の義務(信託協会HPへリンク)
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