あなたの資産を守る金融商品の保護
Ⅰ.いますぐ知りたいQ&A
1.預金者の保護
Q1.預金の預け先が破綻した場合、預金はどうなるのですか?
A1.預金は預金保険制度によって保護されます。
Ⅴ.1.預金者の保護とは
Q2.預金を扱っていれば、どこに預けても預金保険制度で保護されるのですか?
A2.日本国内に本店のある、民間の預金取り扱い金融機関は、すべて、預金保険制度への加入が義務づけられています。外国銀行の在日支店は加入していません。
Ⅴ.3.預金保険制度 対象金融機関
Q3.すべての預金が、保護の対象になっているのですか?
A3.普通預金、定期預金といった、個人や家計で一般的に利用される預金等は対象となっています。ただし、外貨預金、元本補てん契約(元本保証)のない金銭信託など対象外となっているものもありますので、確認が必要です。
Ⅴ.3.(1)預金保険 対象預金等と保護の範囲
Q4.預金の全額が保護されるのですか?
A4.決済用預金については全額保護され、その他の預金等は対象預金等を合算して元本合計1,000万円までとその利息等が保護の範囲となっています。
Ⅴ.3.(1)預金保険 対象預金等と保護の範囲
Q5.いくつも預金を持っている場合、保護の範囲はどうなるのですか?
A5.全額保護される預金以外の定期預金などについて、同じ金融機関の複数支店に1預金者の口座がいくつかあった場合、各口座の金額を合算して、「元本1,000万円までとその利息等」の上限が適用されます。
Ⅴ.3.(1)預金保険 対象預金等の合計(名寄せ)
Q6.定期預金などの1,000万円を超える元本とその利息等は、まったく戻ってこないのですか?
A6.その部分についても、金融機関の残余財産に応じて支払われる仕組みがあります。
Ⅴ.3.(2)預金等債権の買い取り