あなたの資産を守る金融商品の保護
Ⅴ.預金者の保護
2.破綻から預金の引き継ぎまでの流れ
金融機関が破綻した場合(業務もしくは財産の状況に照らして預金等の払い戻しを停止するおそれがある、または、預金等の払い戻しを停止した場合)、破綻処理が迅速に進められるよう、金融庁長官(内閣総理大臣の委任による、以下同じ)の命令により「金融整理管財人」が派遣され、その管理のもとで保護される預金は救済金融機関に引き継がれていきます。
預金の引き継ぎにおいては、保護される預金が移転するだけではなく、その預金の払い戻しの裏付けとなる資産(貸し出し等)も移転されます。預金保険制度では、引き継ぎを円滑に行うための資金援助がなされることになります。
なお、すぐに救済金融機関が見つからない場合には、預金保険機構が設立した承継銀行(ブリッジバンク)に営業を譲渡し、そこで業務を続けながら、救済金融機関を探すことになります。