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Y.投資者(証券会社の顧客)の保護

1.投資者の保護とは

購入した株式や債券を証券会社に預けていたところ、その証券会社が破綻したら、どうなるでしょうか。

投資者は、株式や債券の発行会社に投資したのであり、証券会社に対して投資したわけではないのですから、投資者の権利に影響はなく、証券会社に対して株式や債券の返還を求めることができます。

投資者の保護とは、証券会社の破綻において、投資者が証券会社の顧客として預けた株式や債券などの有価証券やお金が確実に証券会社から返還されること、または、返還がうまくいかなかった場合に補償をすることです。相場の値下がりによる評価損や売却損などを補償するものではありません。

2.顧客資産の分別(ぶんべつ)管理

顧客が証券会社に預けた有価証券やお金は「顧客資産」として、証券会社自身が保有する有価証券やお金としっかり分けて“何が誰のものか”をハッキリわかるように管理することが、金融商品取引法で義務づけられています(これを「顧客資産の分別管理」といいます)。

顧客資産の分別管理

分別管理の対象と保管の方法
  具体例 分別保管の方法



・保護預かりの株式・債券など
・代用有価証券(*)
「顧客有価証券」と証券会社自身が保有する「固有有価証券等」の保管場所を明確に区分し、かつ、顧客有価証券については、どの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で管理されます(現物がないなどの場合は、証券会社の帳簿によって、誰が何をいくら持っているかを管理しています)。

 
・有価証券の買い付けに伴い預けた現金
・受渡日を過ぎた売却代金・配当金・分配金・利子・償還金等で、証券会社に預けたまま、受け取っていないものなど
左記のお金などの合計額から、買い付けにあたって証券会社が立て替えた金額などを控除した額が、証券会社が破綻した場合に返還すべき額(「顧客分別金」といいます)として、信託銀行へ信託されます。

*委託保証金など、本来はお金でやりとりするものについて、同価値の有価証券をもって代えることが認められていることがあります。その有価証券のことを「代用有価証券」といいます。