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金融と経済のしくみ
金融商品の保護
あなたの預金を守る預金保険制度
ペイオフをご存知ですか?
金融機関が破綻したら、私の預金はどうなるの?そんな疑問にお答えするのが、このコーナーです。
*内容は、平成17年4月現在の制度を解説しています。
製作協力:
金融庁 http://www.fsa.go.jp/
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL(03)3506-6000
預金保険機構 http://www.dic.go.jp/
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビルヂング内
TEL(03)3212-6029
平成17年4月以降は、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息等が保護されます。具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は、金融機関の窓口等にお問い合わせ下さい。
| 預金等の分類 | 平成17年4月から |
|---|---|
| 決済用預金 …当座預金・利息のつかない普通預金等 |
全額保護 (恒久措置) (Q1参照) |
| 一般預金等 …利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 (Q2参照) |
| 外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 | 保護対象外 (Q3参照) |
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本コーナーは、金融広報中央委員会発行の「あなたの預金を守っています 預金保険制度」(2005年(平成17年)4月初版)を転載しています。
この資料はPDFでもご覧いただけます。
- PDF版(864KB)
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