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金融取引のトラブル防止
多重債務に陥らないために!
5.多重債務に陥った場合の解決には次のような方法があります。〜多重債務に陥ったら早目に相談し解決しましょう!〜

5.多重債務に陥った場合の解決には次のような方法があります。
〜多重債務に陥ったら早目に相談し解決しましょう!〜
1.任意(私的)整理
裁判所を通さず、弁護士や司法書士に依頼して、利息制限法に基づいて債務整理を行います。消費者金融業者の多くは、かつて利息制限法の制限金利を超える金利で貸付けてきたので、利息制限法に基づき引き直し計算すると残債務が圧縮でき、取引期間が長い場合は過払金の返還請求ができる場合があります。
2.特定調停
簡易裁判所に特定調停の申立てをして、調停委員のあっせんにより利息制限法に基づいて債務整理を行います。
3.自己破産
地方裁判所に自己破産申立てをして裁判所の審理によって破産宣告を受けます。それを受け免責の申立てをして決定を受ければ、債務を免除されます。自己破産すると5〜7年間は銀行等からの借金やクレジットカードの発行が受けられなくなります。
4.個人再生
地方裁判所に個人再生の申立てをして認可された再生計画案に基づき、計画案どおり弁済すれば元本の一部が免除されます。
多重債務問題の相談窓口
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弁護士会の相談窓口http://www.nichibenren.or.jp/
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3 03-3580-9841 -
司法書士会の相談窓口 http://www.shiho-shoshi.or.jp/
〒160-0003 東京都新宿区本塩町9-3 司法書士会館 03-3359-4171 -
日本司法支援センター(法テラス)の相談窓口 http://www.houterasu.or.jp/
〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8F 050-3383-5333 - 消費生活センター、自治体の相談窓口
各地の消費生活センター、各自治体にお問合せください。

