はやわかり金融商品取引法&金融商品販売法
対象となる金融商品と金融商品取引業
1.金融商品取引法の対象は、投資性のある金融商品です!
これまで規制対象となっていない新しい金融商品がたくさん出現してきています。金融商品取引法では、従来の法制の「すき間」を埋め投資性のある金融商品をできるだけ幅広く横断的に規制対象としました。
*従来の業法を見直して4法律を廃止し、89法律の一部を改正しました。
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注)
- 金融商品取引法では、一般の預金、保険等は対象外です。
- 商品取引所法の規制対象である商品先物取引(国内)は、金融商品取引法と同等の販売・勧誘ルールが課せられます。金融商品販売法では対象外となります。
- 金融商品販売法は、金融商品取引法と並んで利用者保護の重要な法律です。
2.従来の法制に比べて、規制対象商品が拡大しました!
有価証券の範囲の拡大
金融商品取引法では、従来の証券取引法の規制対象である「有価証券」の範囲を拡大し、集団投資スキーム※(ファンド)の持分を有価証券とみなして規制対象にしました。
※集団投資スキームとは
i) 他者から金銭等の出資(拠出)を受け、ⅱ) 集めた出資金を用いて事業を行い、 ⅲ) その事業から生じる収益等を出資者等に分配する、仕組みです。
対象となるデリバティブ取引の拡大
金融商品取引法では、幅広い資産・指標に関する複雑な取引である、いわゆるデリバティブ取引についても、規制対象範囲を拡大しました(通貨・金利スワップ取引や天候デリバティブ取引も対象となります)。
投資性のある預金、保険には、金融商品取引法とほぼ同じ行為規制がかけられました
仕組み預金や外貨預金、変額年金保険、商品先物取引(国内)など投資性のある金融商品には、金融商品取引法の制定に伴うそれぞれの業法の改正によって、金融商品取引法と同等の販売・勧誘ルールが適用されます。
こんなことに気をつけましょう
金融商品を装った詐欺商品もたくさんあります。“もうかりますよ!”のひとことには気をつけましょう。
3.「金融商品取引業」について知っておきましょう!
金融商品取引業は、すべて登録制です
金融商品取引業を行う業者はすべて内閣総理大臣に申請、登録が必要になりました。
金融商品取引業の種類は・・・
金融商品取引業は取り扱う内容に応じて4つに分類されました。財産的基盤(最低資本金など)や事業者としての適確性の規定が設けられました。
金融商品取引業 | 主な業務内容 |
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第一種金融商品取引業 |
・流動性の高い有価証券の販売・勧誘 ・顧客資産の管理 ・店頭デリバティブ取引の販売・勧誘 |
第二種金融商品取引業 |
・流動性の低い有価証券の販売・勧誘 ・市場デリバティブ取引の販売・勧誘 |
投資運用業 | ・投資運用 |
投資助言・代理業 |
・投資助言 ・投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介 |
多様な業者が参入してきます
個人でも第二種金融商品取引業や投資助言・代理業を開業できます。金融商品取引業へのハードルが低くなり、多様な業者が参入してくる可能性があります。消費者としては、「登録を受けた業者であるか」を確認するとともに、「信用できる業者か」を見極める必要がますます高まっています。