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わかりやすい社会保障制度

II.社会福祉

4.障害者福祉

障害者施策の基本は、障害のある人が自立した生活を目指すリハビリテーションと、障害のある人もない人も同じように生活し活動できる社会を目指すノーマライゼーションの理念です。

1)障害福祉サービス

障害者に関する施策は、平成15年4月に導入された支援費制度の施行によって、従来の措置制度から大きく転換しました。その後、平成17年には障害者自立支援法が成立し、障害福祉サービス体系が新たに再編されました。平成18年4月より、同法に基づくサービスが施行されています。

サービスは、「介護給付」、「訓練等給付」、「地域生活支援事業」の3つに区分されます。「介護給付」は、ホームヘルプサービスや生活介護などで、介護の支援を受けるものです。「訓練等給付」は、自立訓練や就労移行支援などで、訓練等の支援を受けるものです。「地域生活支援事業」は移動支援や手話通訳等の派遣などで、市町村の創意工夫により利用者の状況に応じて柔軟に実施するものとされています。

サービスの利用料については、利用したサービスの量および所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっていますが、低所得者には軽減策が講じられています。

なお、平成21年9月の連立政権合意において、障害者自立支援法は廃止し、制度の谷間がなく利用者の応能負担を基本とする、新たな制度の創設に向けて検討が始まっています。

図表3:障害福祉サービスに係る自立支援給付の体系(平成18年10月から)

従来のサービス
居宅サービス ホームヘルプ(身・知・児・精)
デイサービス(身・知・児・精)
ショートステイ(身・知・児・精)
グループホーム(知・精)
施設サービス 重症心身障害児施設(児)
療護施設(身)
更生施設(身・知)
授産施設(身・知・精)
福祉工場(身・知・精)
通勤寮(知)
福祉ホーム(身・知・精)
生活訓練施設(精)

新サービス
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うもの 介護給付
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行うもの
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行うもの
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行うもの
児童デイサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行うもの
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うもの
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行うもの
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供するもの
障害者支援施設での夜間ケア(施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行うもの
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うもの
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うもの 訓練等給付
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うもの
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うもの
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行うもの
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援するもの 地域生活支援事業
地域活動支援センター 創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行うもの

(注)表中の「身」 は「身体障害者」 、「知」 は「知的障害者」 、「精」は「精神障害者」、「児」は「障害児」

出典「社会保障入門2010」社会保障入門編集委員会、中央法規出版

2)特別障害者手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当

精神または身体に著しく重度の障害を持ち、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者に対して、「特別障害者手当」が支給されます。月額26,440円です(平成22年4月現在)。障害基礎年金との併給も可能とされています。所得制限があり、受給者等の前年の所得が一定の額以上であるときには支給されません。

20歳未満で精神または身体に障害を持つ児童を家庭で監護、養育している父母等に対して、「特別児童扶養手当」が支給されます。障害児1人につき、障害の程度が1級(重度)の場合は月額50,750円、2級(中度)の場合は月額33,800円です(平成22年4月現在)。所得制限があります。

在宅の重度の障害児で常時介護を必要とする者には、「障害児福祉手当」が支給されます。月額14,380円です(平成22年4月現在)。所得制限があります。

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