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(4)生活保護制度

(4)生活保護制度
生活保護制度とは
わが国の憲法第25条には「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面において社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない」と規定され、一般には国民の生存権の保障ともいわれています。
したがって、わが国の社会福祉関係や社会保障および公衆衛生に関する諸法律は、国民の生存権の保障を具体化したものとされていますが、今回のテーマである生活保護制度もその一つです。
生活保護制度は、生活保護法により具体化され、自らの資産や能力その他のあらゆるものを活用してもなお生活が維持できなくなった人(世帯)に対して、国の責任において「健康で文化的な最低限度の生活」のために必要な扶助等を保障し、併せて自立を助長することをその目的としています。
また、生活困窮者の援護は、主に生活保護法により行われますが、生活保護に準ずる低所得者世帯の自立更生を図るために必要な資金を低利で貸し付ける「生活福祉資金貸付制度」や住宅対策など、低所得者に対する各種の保護施策があります。
さらに、生活困窮者を保護する視点から、自然災害で被災した人を救済する制度には「災害救助法」による緊急救助、「災害弔慰金の支給に関する法律」や「被災者生活再建支援法」による災害弔慰金および被災者生活再建支援金や災害援護資金貸付制度などがあります。
今回は生活保護法による生活保護制度について、その概要を説明したいと思います。
1.生活保護制度(生活保護法)の要点
前述したとおり、生活保護制度は自らの資産や能力その他のあらゆるものを活用してもなお生活を維持できなくなった人(世帯)に対して、その状況に応じて必要な扶助等を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、併せて自立を助長することがその目的です。
(1)自らのあらゆる資産の活用
生活保護を受けるためには、自己のあらゆる資産や能力を最低限度の生活を維持するために活用しても最低限度の生活が維持できないことが求められることになります。従って、生活に必要な宅地・住宅、田畑や山林および事業用品、生活用品等の保有は必要最低限に制限されます。ただし、保有できる財産の程度や範囲は、世帯の自立助長などの観点から検討されることになっています。
(2)能力の活用
実際に「労働の能力」を有するにもかかわらず働く意思のない場合は、能力の活用をしていないことになり、保護の要件に欠けるものとされます。
(3)世帯単位の原則
生活困窮の状態は、生計を同一にしている世帯全体に及ぶ現象であることから保護の認定の基準は、原則として世帯単位となっています。
しかし、この原則を世帯単位で適用することになると、働く能力を有しながら働かない者が世帯の中に一人いるケースでは他の世帯員も生活保護を受けられないことになりますので、例外として個人を単位に保護の認定をしたり、その者を除いてほかの世帯員を保護の対象とする措置などもとられています。
従って、生活保護の認定基準は、その世帯の収入や資産が世帯の最低限度の必要な生活費に満たない場合で、その不足分が支給されることになります。
