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年金に関するQ&A

(平成22年度)

Q9.国民年金の保険料の月額について教えてください

A.国民年金の保険料は、所得や年齢・性別に関係なく『定額制』で平成22年度の保険料の月額は15,100円(14,980円×1.008)です。

国民年金の保険料は、平成16年の改正による保険料水準固定方式の導入に伴い、平成16年度の保険料額13,300円に平成17年度から毎年度280円ずつ引上げ、平成29年度には16,900円に固定され、この額を基準額に各年度の保険料改定率を乗じて得た額とされています。

保険料改定率は、前年度の保険料改定率に前年度の名目賃金変動率を乗じて得た額(5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げ)となり、次のとおりです。

国民年金の保険料額(各年度の基準額×保険料改定率)
年度 基準額 保険料改定率 保険料の月額
平成16年度 13,300円 平成10年度以降凍結され同額 13,300円
平成17年度 13,580円 1.000 13,580円
平成18年度 13,860円 1.000 13,860円
平成19年度 14,140円 0.997 14,100円
平成20年度 14,420円 0.999 14,410円
平成21年度 14,700円 0.997 14,660円
平成22年度 14,980円 1.008 15,100円
平成23年度 15,260円 基準額×保険料改定率 ?円

(*)保険料改定率=前年度の保険料改定率×前年度の名目賃金変動率

国民年金の保険料は、第1号被保険者は納付する義務がありますが第2号被保険者や第3号被保険者は本人が直接納付する必要はありません。

第2号被保険者や第3号被保険者の負担分は、厚生年金や共済組合等から「基礎年金拠出金」として国民年金の会計に振替えられているからです。

なお、国民年金の保険料は、住所地を管轄する年金事務所(平成14年3月以前は各市区町村)に納付することになっています。

また、第1号被保険者の場合は、月額400円(昭和45年10月から昭和48年12月までは350円)の付加保険料を納付することができます。付加保険料の納付期間のある人は、老齢基礎年金が受けられるときに、同時に付加年金を受給することができます。

なお、昭和61年3月以前のサラリーマンの妻などで国民年金に任意加入して付加保険料の納付月数のある人も同様です。

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