金融教育フェスタ
金融教育フェスティバル2008
実施報告
大人のおかねセミナー 知るぽると金融教育教室
預金保険について
開催場所:西セミナールーム 定員90名(各50分)
開催時刻:11:30~12:20
対 象:大人向け
講 師:預金保険機構 総務部 広報・情報管理室
室長 橋川 創 氏
レジュメ(PDF 5,038KB)
この講座では、預金保険制度等について、基礎的なお話をさせていただきます。
預金保険の世界では、想定される事故は金融機関の破綻等であり、金融機関が保険料の支払者、預金保険機構が保険会社、預金者が保険金の受取人ということとなります。また、預金者は、預金保険制度による保護を受けるために、加入手続をとる必要はありません。
現在の預金保険制度については、「万が一、金融機関が破綻しても、1金融機関1人当たり1,000万円まで保護される」ということをご存じの方もいらっしゃると思いますが、本日はこの点を掘り下げてご説明致します。
まず、預金保険の対象となる金融機関についてですが、日本国内に本店のある金融機関、具体的には、銀行法上の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会などがこれに当たります。
次に、預金保険の保護対象となる預金等についてですが、保護対象とする基準としては、(1)基本的貯蓄手段として国民に定着していること、(2)元本が保証されていること、(3)債権者が特定され転々流通しないこと、が挙げられています。
具体的には、普通預金・定期預金・当座預金等、預金という名の付くものの他、元本補填のある金銭信託・保護預かり専用商品の金融債等が保護の対象となります。
第3に、預金保険による預金等の保護範囲についてですが、基本的には、元本1,000万円までとその利息が保護されます。また、(1)無利息、(2)要求払い、(3)決済サービスを提供可、という3要件を満たす、当座預金・利息の付かない普通預金等は、決済用預金として全額保護ということになります。
最後は、同一の預金者が複数口座を有する場合についてです。この場合は、全てが合算された上で、元本1,000万円までとその利息が保護されますが、預金者ごとにまとめ、保護される預金額 (1,000万円 )を算定するこの作業を「名寄せ」といいます。
以上、本日のお話は、具体的な状況を想定したものではなく、預金者に必要な基礎知識をご説明したものであるということをお断りしておきます。私ども預金保険機構は、金融機関が破綻した場合に混乱が起きないよう、日頃から、本日のような講演、ホームページの活用、パンフレットの作成等の広報活動により、預金保険制度の浸透に努めております。