金融教育フェスタ
金融教育フェスティバル2010
金融教育セミナー 東京会場
預金保険機構
総務部広報・情報管理室長
森嶋 準一 氏
「預金保険制度について」
金融機関が破たんしても預金者を保護する制度
預金保険制度とは、預金保険の対象となる金融機関が、預かった預金等の残高に応じた預金保険料を預金保険機構に毎年支払い、万が一、金融機関が破たんした場合に預金保険機構が預金者に一定額を支払うことで、預金者を保護する制度です。2009年6月末現在、世界の104の国、地域がこの制度を運用しています。日本では1971年7月、預金保険法に基づき預金保険機構が設立されました。預金保険機構は、この預金保護と資金決済の確保を通じた信用秩序の維持が役目です。
預金保険の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫で、今年10月12日現在、592の金融機関が預金保険機構に加入しています。農業協同組合や漁業協同組合等は、同様の農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。預金者が対象金融機関に預金をした時点で、自動的に保険契約が成立します。
預金保険の対象となるものは、預金(当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金)、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)、金融債(保護預り専用商品に限る)等で、外貨預金、譲渡性預金など一部を除く大半の預金が対象となっています。無記名預金や他人・架空名義預金などは保護の対象外です。
預金保険で保護される預金等の額は、対象となる預金のうち決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できる、の3要件を満たすもので、当座預金、利息のつかない普通預金等)については、全額が保護されます。それ以外の預金保険の対象となる預金等については、1金融機関1個人で元本1,000万円までとその利息等が保護されます。元本1,000万円を超える部分及び預金保険の対象外である預金等並びにこれらの利息等については、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われることになります。なお、1金融機関に1,000万円を超える預金がある人でも、その金融機関で住宅ローンを組んでいる等の場合には、そうした借入金と保護範囲を超える預金額との相殺ができます。
同じ金融機関に同一の預金者の複数の口座がある場合は、預金者ごとにこの複数の預金口座をまとめて預金保険で保護される金額を算定する「名寄せ」が行われます。1個人を1預金者、1法人を1預金者として行われ、保護される金額を算定します。名寄せ作業は公平かつ適切に行われます。あわてることなく冷静に行動することが大切です。
預金保険機構とは
預金者の皆様の大切な預金をお守りする預金保険制度の運営主体で、昭和46年7月に預金保険法に基づき設立された認可法人です。