金融教育フェスタ
親子のためのおかね学習フェスタ2012
子どものためのおかねの講演会
講師 : 渡辺 健寿 氏(弁護士)
くらしの中の身近なルール「けいやく」ってなに?
「けいやく」とは人と人との約束。この約束を法律の言葉でいうと、契約と言います。野球の選手がそのチームに入るという約束をする、これも契約なのです。
契約は必ず、ある人とある人の約束という形で成り立っています。例えば、友達からゲームを借りて返すというのは、友達と皆さんとの間の約束ですので、契約ということになります。お年玉を銀行に預け、必要な時に返してもらうのも、銀行との約束であり契約ということになります。
その際、相手が契約を守らない場合は、(1)裁判所を通して約束を果たしてもらう、(2)約束をキャンセルする、(3)損害をお金で弁償してもらう、という3つの解決方法があります。
また、契約をした際、その契約の効力が認められない場合がいくつかあります。(1)勘違いによる契約、(2)麻薬の売買など法律に背く契約、(3)人をだます契約、(4)人を脅して無理やり結ぶ契約です。つまり、社会のルールに反するような契約は認められないということです。たとえば、だまされたり、脅されたりして契約した場合は「契約の取り消し」を行うことができ、契約は最初から無効であったことになります。
お互いに約束をしたこと、ルールを守ることで安心して生活ができるのです。ですから、守れないような約束をしてはいけません。契約も同じで、自分が実行できないようなことを契約してはいけません。契約内容を良く考えてから契約することが大切です。
大事なことは、お互いの約束はしっかり守らなくてはいけないということです。お互いの約束事が社会においては「契約」という形になっていますので、大人になって買い物や契約をするときのためにしっかり頭に入れておいてください。
プロフィール
昭和22年生
東京大学法学部卒
昭和49年
弁護士登録
昭和62・63年
福島県弁護士会副会長
平成14年
福島県弁護士会会長、日本弁護士連合会常務理事