あなたの資産を守る金融商品の保護
Ⅰ.いますぐ知りたいQ&A
2.投資者(証券会社の顧客)の保護
Q1.証券会社(*)が破綻した場合、預けていた株式や債券はどうなるのですか?
A1.顧客から預かった株式や債券などの有価証券とお金は、証券会社自身が保有する有価証券やお金と分別(ぶんべつ)管理されていますので、証券会社が破綻しても原則として影響はありません。
Ⅵ.1.投資者の保護とは
Q2.何らかの事情で返還されない場合はどうなるのですか?
A2.すべての返還ができない場合や、返還に著しく日数を要する場合は、投資者保護基金が補償支払いを行います。
Ⅵ.3.破綻から顧客資産の返還・補償までの流れ
Q3.どの証券会社に預けても、投資者保護基金の補償支払いを受けられるのですか?
A3.国内で証券業(*)を営む証券会社は、外国法人である証券会社の在日支店も含めて、すべて、投資者保護基金への加入が義務づけられています。
Ⅵ.4.投資者保護基金
Q4.預けているものすべてが補償支払いの対象となっているのですか?
A4.対象となるのは、破綻証券会社が預かっていた顧客資産のうち、円滑な返還が困難であると保護基金が認めたものです。ただし、信用取引の評価益など補償対象から除かれるものもありますので、確認が必要です。
Ⅵ.4.投資者保護基金 補償対象債権と保護の範囲
Q5.補償対象の全額が支払われるのですか?
A5.支払われる額は、最高で1,000万円までです。
Ⅵ.4.投資者保護基金 補償対象債権と保護の範囲
*ここでは便宜上「有価証券関連業」を「証券業」、「有価証券関係業を行う第一種金融商品取引業者」を 「証券会社」と呼びます。