あなたの資産を守る金融商品の保護
Ⅰ.いますぐ知りたいQ&A
3.保険契約者の保護
Q1.保険会社が破綻した場合、契約していた保険はどうなるのですか?
A1.契約していた保険は、他の保険会社へ移転・承継されるなどにより、継続します。このとき、保険契約が有効に継続されるよう、破綻保険会社の責任準備金(将来の保険金支払いに備えて保険会社が積み立てていたお金)の一定割合までを、保険契約者保護機構が補償します。
Ⅶ.1.保険契約者の保護とは
Q2.どの保険会社と契約しても、保険契約者保護機構の保護が受けられるのですか?
A2.国内で営業を行う保険会社は、外国保険会社の在日支店も含め、すべて、保険契約者保護機構への加入が義務づけられています。
Ⅶ.5.保険契約者保護機構
Q3.すべての保険契約が保護の対象となっているのですか?
A3.国内の保険契約(ただし再保険分は除く)で、生命保険は原則、すべての保険種類が対象、損害保険は主として個人・家計に関係の深い保険種類が対象となっています。
Ⅶ.5.(1)責任準備金の補償
Q4.当初の契約どおり、保険金・満期返戻金が支払われるのですか?
A4.予定利率などの契約条件が変更されなければ、保護対象となっている保険種類に応じた補償割合まで保護されます。ただし、保険契約の移転等に伴って、予定利率の引き下げが行われると、最終的な補償割合はさらに小さくなることがあります。
Ⅶ.5.(1)責任準備金の補償
Q5.解約はできますか?
A5.通常、保険契約の移転・承継等が行われるまでの間、解約はできません。なお、保険契約の移転・承継等が行われた後は解約が可能となりますが、一定期間内、当初の契約による解約控除よりも解約返戻金が少なくなる、特別な解約控除(早期解約控除制度)が行われる場合があります。
Ⅶ.3.(3)更生計画認可後