あなたの資産を守る金融商品の保護
Ⅴ.預金者の保護
3.預金保険制度
預金保険制度は、「預金保険機構」によって運営されています。
金融機関の破綻により預金の払い戻しができなくなった等の場合、預金保険機構が、預金保険金を支払ったり、破綻金融機関に係る合併等に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護します。
対象金融機関
日本国内に本店のある、以下の預金取り扱い金融機関(対象預金等を取り扱っている金融機関)はすべて、制度への加入が義務づけられています。
- 銀行(日本国内に本店のあるもの)
- 信用金庫、信金中央金庫
- 信用組合、全国信用協同組合連合会
- 労働金庫、労働金庫連合会
- 商工組合中央金庫
対象外
預金を取り扱っている金融機関であっても、上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行(日本国外に本店のある銀行)の在日支店は、預金保険制度の加入対象にはなりません(なお、外国に本店のある金融機関等の出資により、日本国内に設立された銀行は、日本国内に本店のある金融機関として預金保険制度の加入対象となっています)。(注)
(注)- 郵便貯金銀行(「ゆうちょ銀行)」)は、平成19年10月からの民営化に伴い、預金保険制度の対象金融機関となりました。
(参考)
郵政民営化までに日本郵政公社に預け入れられた郵便振替口座の預り金及び通常郵便貯金は、民営化の際に郵便貯金銀行に預け入れられたものとして、預金保険の対象となっています。
他方、定額郵便貯金等については、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構において管理され、政府による支払い保証が継続されています。 - 政府系金融機関である商工組合中央金庫は、平成20年10月からの特殊会社(特別の法律に基づく株式会 社)化に伴い、預金保険制度の対象金融機関となりました。