あなたの資産を守る金融商品の保護
Ⅶ.保険契約者の保護
4.行政手続き
(1) 業務停止命令
行政手続き開始後に破綻保険会社ができることは、業務停止命令によって制限されます。これまでの例では、保険金等の支払は継続される一方、新たな保険契約の締結や解約受付は停止されていますが、実際には金融庁や当該保険会社等の発表を確認する必要があります。
(2) 業務・財産の管理に関する計画
金融庁長官の命令により、保険管理人は、保険契約の移転・承継等を含む、破綻保険会社の業務・財産の管理に関する計画を作成します。作成した管理計画が金融庁長官によって承認されると、この管理計画が定めるところにより、保険契約の継続が図られます。
保険契約の移転・承継等にあたっては、保護機構が責任準備金を一定割合まで補償しますが、管理計画において、予定利率の引き下げ等の契約条件の変更がなされることがあります。また、保険契約の移転・承継等が行われた後は保険契約の解約が可能となりますが、管理計画により早期解約控除制度が設けられる場合があります。