暮らしとおかねの身近な法律
2.暮らしとおかねの身近な法律(家)Q&A
Q2-1.借家に住み続けたいのだが?<定期建物賃貸借 その1>
私は現在、賃貸マンション住まいです。平成19年4月の初めに入居しましたが、その際、賃貸人と書面により期間3年間の賃貸借契約をしました。家賃は月額5万円でした。
契約期間は平成22年3月に満了しますが、その1ヶ月前になって賃貸人から期間満了により賃貸借契約を終了させる旨の通知が送られてきました。このマンションは環境も良いので引き続きここに住みたいと思いますが、それは可能ですか。
A2-1.住み続けられる可能性はあります。
まず確認すべきことは、契約締結時の賃貸人の説明内容です。賃貸人は期間満了に際し更新なく当該建物の賃貸借を終了させようとする場合には、予め賃貸借契約をする際に、その旨を記載した書面を賃借人に交付して説明しなければなりません。この説明をしていなければ契約の更新がないこととする旨の定めは無効となります(借地借家法第38条3項)。更新しない場合契約期間満了時の1年前から6ヶ月前までに賃貸借契約を更新しない旨の通知をしなければ、賃貸借契約は契約期間満了と同時に従前と同一の条件で更新されます。
質問のケースでは1ヶ月前に通知が来ているので通知期間が過ぎており、賃貸借契約は期間満了時に更新されることとなり、出る必要はありません。
ですから賃貸借契約を結ぶときは更新があるのかないのか、よくよく賃貸人の説明を聞き、契約書をしっかり作っておいて下さい。
借地借家法第38条1項
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定める事ができる。この場合には第29条第1項の規定を適用しない。
借地借家法第38条2項
前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
借地借家法第38条3項
建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
借地借家法第38条4項
第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨を通知した場合においては、その通知から6月を経過した後は、この限りではない。