暮らしとおかねの身近な法律
2.暮らしとおかねの身近な法律(家)Q&A
Q2-4.手付金を受領したが解約できるか?<解約手付>
マイホームを2,000万円で売ることにし、売買契約締結時に買主から100万円の手付金を受領しました。その後、引渡しの直前に、売るのが惜しくなり契約を解除したくなりました。契約を解除することはできますか。
A2-4.契約を解除できます。ただし、その際は手付金を倍返しする必要があります。
手付金の授受は原則として解約手付と解されています(判例)。したがって契約したのち気が変わった場合は、手付の授受があれば買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を買主に返還して、契約を解除することができます(民法第557条1項)。つまりこのマイホームの売主は受取った手付金の2倍である200万円を支払えば、契約を解除できるわけです。
ただし相手方に不測の損害を与えないために、解約手付による契約の解除は、相手方が契約の履行に着手する(例えば銀行ローンを組む、等)前までに限られますので、注意して下さい。
民法第557条1項:[手付]
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。