暮らしとおかねの身近な法律
2.暮らしとおかねの身近な法律(家)Q&A
Q2-5.アパートの設備修理代は大家さんに請求できるか?<賃借人の費用償還請求権>
アパートに住んでいますが、備付けの空調設備が故障したので電気屋さんを呼んで修理してもらったら、修理費を3万円払わされました。この修理費は大家さんに請求できるのでしょうか。因みにこの空調設備はアパート備付けの設備として賃貸借契約書にも載っているものです。
A2-5.できます。
アパートの大家さんは部屋を貸す場合、借主が部屋や設備をきちんと使えるように修繕をする義務を負っています(民法第606条1項)。よって、通常の修繕費は大家さんが負担すべきものであり、借主がこれを立替えた場合は直ちに償還してもらうことができます(同第608条1項)。
ただし、故障の原因が借主の側にある場合は、借主が自ら修繕すべきですから、修繕費を償還してもらうことはできません。
民法第606条1項:[賃貸物の修繕等]
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
民法第608条1項:[賃借人による費用の償還請求]
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。