10代のためのマネー入門
―お金と消費生活の知識―
Step2.マネー
Q5.レンタル料金の違約金(いやくきん)
Q5.の正解は、(1)払わなければならない。
解説
友だちどうしの貸し借りの場合は、約束に遅れても謝ればすむかもしれません。しかし、それを商売にしているレンタル店に対しては、「ごめんなさい」と言っても通じません。店でものを買ったり、借りたりする時の取り決めなどを「契約」といい、その約束を守らない場合には、このように損害賠償を求められることになります。
楽しみにしていたコンサートが歌手の病気で中止になったり、プロ野球が雨で流れたりすると、チケットの払い戻しが行われるのはこの損害賠償の一例です。