わかりやすい社会保障制度
IV.医療保険
3.特定健康診査・特定保健指導
平成20年4月より、特定健康診査・特定保健指導の実施が医療保険者(国民健康保険、健保組合、協会けんぽ、共済組合等)に義務付けられました。40~74歳までの被保険者とその被扶養者が対象です。
特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、糖尿病などの生活習慣病の発生リスクの高い人を早期に発見する目的で実施されています。特定健康診査の結果リスクが高いと判断された人には、生活習慣を改善するための保健指導(特定保健指導)が行われています。
4.健康増進事業
病気の予防や健康づくりのために、がん検診、歯周疾病検診、骨粗しょう症検診、健康手帳の交付、健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導などが市区町村により実施されています。