あなたの資産を守る金融商品の保護
Ⅴ.預金者の保護
1.預金者の保護とは
預金とは、その言葉どおり、金融機関にお金を預けることです。“預かったものはちゃんと返します”という約束を果たすために、金融機関は自らに“保険”を掛けています。すなわち、金融機関自身が保険料を払い、自らが破綻した(預金の払い戻しができない状態になった)ときには、預金者に対して保険金が直接支払われる、あるいは、預金等を譲り受ける救済金融機関に対して資金援助が行われ預金が保護されるようにしているのです。
ところで、金融機関から得られるサービスは、預金の受け払いだけではありません。口座振替、公共料金等の自動引き落としなどの“決済”や、住宅ローンなどの“借り入れ”も、個人や企業にとって欠かせないものとなっています。預金についてだけみれば、保険金として払い戻されるにせよ、救済金融機関に引き継がれるにせよ、破綻に伴う損失負担により一部カットされることは同じとなります。しかし、決済や借り入れはどうなるでしょうか?結論からいえば、預金が保険金として払い戻される場合は、決済や貸付(個人や企業など、銀行の顧客からみれば借り入れ)はどこにも引き継がれません。一方、救済金融機関に引き継がれる場合は、この救済金融機関から引き続き決済や貸付のサービスも得ることができます。
こうした理由から、預金者の保護については、単に預金が守られるということだけではなく、決済や貸付などのサービスをも維持させるために、可能な限り、預金等を救済金融機関に引き継ぐことで行います。