あなたの資産を守る金融商品の保護
Ⅵ.投資者(証券会社の顧客)の保護
3.破綻から顧客資産の返還・補償までの流れ
万が一、証券会社が破綻した(証券会社としての登録取り消しや、破産申し立て等が行われた)としても、証券会社が分別管理を行っていれば、どの有価証券・お金がどの顧客のものかハッキリしているため、預かっていた有価証券やお金は確実に顧客へ返還されます。
しかし、顧客分別金信託のタイムラグ(→下記参照)や、万が一の事故などにより、顧客資産の完全な返還ができない場合、または返還に著しく日数を要する場合は、投資者保護基金が対応します。
Ⅵ.4.投資者保護基金
保護基金は、まず破綻証券会社の顧客資産を確認し、証券会社の財産の状況および分別管理の状況に照らして、顧客資産の円滑な返還が困難であるかどうかの認定を行います。
問題がない場合は、破綻証券会社から顧客へその資産が順次返還されていきます。このとき、破綻証券会社は返還を円滑に進めるため、金融庁長官(内閣総理大臣の委任による、以下同じ)の認定、保護基金の決定を経て、保護基金から資金を借り入れることができます。
一方、顧客資産の円滑な返還が困難であると認められた場合は、保護基金が補償対象債権について補償を行うことになります。
Ⅵ.4.投資者保護基金 補償対象債権と保護の範囲
顧客分別金信託のタイムラグ(時間差)
証券会社は顧客から預かったお金を顧客分別金として信託銀行へ信託することになっています。証券会社が預かっている金額は日々変わりますので、先に信託した分別金の額が、証券会社が実際に顧客から預かっている金額に比べて不足する場合もあります。証券会社は、不足がないかを少なくとも週1回以上チェックし、不足がある場合は、その額を追加して信託することになります。
しかし、次回の不足額チェックと追加信託までの間に破綻し、顧客分別金として信託した額が実際の預かり金額より不足している場合には、すべての預かり金を返還することができなくなってしまう可能性があります。不足が生じた場合は、その不足分について保護基金から補償されることになります。