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介護にまつわる基礎知識 ~介護保険、成年後見、福祉サービス~

介護サービスの利用

「介護保険証」と「介護保険負担割合証」

介護サービスを利用するときは、「介護保険証(介護保険被保険者証)」と「介護保険負担割合証」が必要です。

「介護保険証(介護保険被保険者証)」は、65歳になり介護保険の第1号被保険者になると市町村から送られます。40歳から65歳未満の第2号被保険者の場合は、要介護・要支援の認定を受けた場合に送付されます。

「介護保険負担割合証」は、被保険者によって負担割合が異なるために、各被保険者の負担割合を知らせるもので、前年の所得により負担割合を決定したうえで、要介護・要支援の認定を受けた人、事業対象者に、原則7月に送付されます。

介護サービス利用の流れ

日常生活に介護や支援が必要と感じたら、市町村の窓口に要介護・要支援認定申請書と介護保険証(第2号被保険者は医療保険の被保険者証)を添えて、「要介護認定」の申請をします。

介護サービス利用の流れ

要介護認定の申請
利用者本人の状況により、家族、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護事業者、介護保険施設などの申請代行も可能です。
認定調査・主治医意見書
市町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は、市町村が主治医に依頼。主治医がいない場合は、市町村の指定の診察が必要です。意見書作成料の申請者の自己負担はありません。
審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます(一次判定)。一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます(二次判定)。
認定
認定結果の通知は、申請から原則30日以内に届きます。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階及び非該当に分かれています。要介護度に応じ、利用できるサービスや介護保険で認められる月利用限度額などが異なります(次表参照)。
ケアプランの作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。相談先は、要支援1・2の人は地域包括支援センター、要介護1~5の人はケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者です。
介護サービス利用の開始
作成されたケアプランをもとに、在宅や施設で介護保険のサービスや福祉サービスなどを利用できます。
介護サービス利用の手続き

※画面を横にするか、横にスクロールしてご覧ください。

「介護サービス利用の手続き」のフロー図

厚生労働省「公的介護保険制度の現状と今後の役割」平成27 年度をもとに作成

要支援・要介護の状態<7段階の認定>
要介護度 心身の状態
非該当(自立) 介護が必要と認められない人
要支援 基本的な日常生活はほぼ自分でできるが、支援が必要な人
要支援1よりわずかに日常生活を行う能力が低下し、何らかの支援が必要な人
要介護 排泄・入浴・着替えなど身の回りの世話に部分的な介助が必要な人
排泄・入浴・着替えなど身の回りの世話に軽度の介助が必要な人
排泄・入浴・着替えなど身の回りの世話に中程度の介助が必要な人
排泄・入浴・着替えなど身の回りの世話に全介助が必要な人
生活の全般にわたり全面的な介助が必要な人

末期がん患者の認定の迅速化など

第2号被保険者の要介護状態などの原因となる特定疾病でも、脳血管疾患とがん末期が63.1%を占めています(2012年・厚生労働省)。

末期がんの人も介護保険を利用でき、がん患者が在宅で訪問看護を利用できれば、原則1割負担と医療保険の3割より負担は軽くすみます。ただ、介護認定に時間がかかり、末期と医師に宣告されたとき、特殊ベッドなどの貸与の条件の要介護2以上に該当しないことがありました。そのため、病状が急に悪化したとき本当に欲しいサービスを受ける前に亡くなる人も多くいました。

末期がんの人は、心身の状況に応じ迅速な介護サービスの提供が必要となるため、要介護認定等の対応は早め早めにすることがポイントであり、実態に即した救済としてがん患者の認定の迅速化(2010年4月)と保険者の判断による特殊寝台等の福祉用具の貸与(2010年10月)が公表されました。

そこで、要支援や要介護1の人でも、急速に症状が悪化し、起き上がりや寝返りが難しくなると予想される人には、主治医の意見書や医師の診断書とケアマネジャーの意向を書類で確認すれば指定福祉用具の一部の貸与が可能になりました。

福祉用具などの貸与
(強調文字は要支援や要介護1の人でも条件を満たせば貸与可能なもの)
  • 車椅子
  • 手すり(取り付け工事を伴わないもの)
  • 車椅子の付属品
  • スロープ
  • 特殊寝台
  • 歩行器
  • 特殊寝台付属品
  • 歩行補助杖
  • 床ずれ防止機器
  • 認知症高齢者徘徊感知機器
  • 体位変換器
  • 移動用リフト(吊り具部分除く)
末期がん等の方への要介護認定等(イメージ)
「末期がん等の方への要介護認定等」手続きフロー図

厚生労働省「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」をもとに作成

介護サービスを利用したときの自己負担

居宅で介護サービスを利用した場合、利用者の負担は費用の1割、一定以上の所得がある人は2割(または3割・2018年8月から)ですが、要介護区分別に、介護保険で利用できる1か月の上限額(支給限度額)が決められています。支給限度額を超えてサービスを受けた場合、介護サービスのメニューにないサービスを受けた場合は、超えた分が全額自己負担になります。なお、40歳以上65歳未満の介護サービス利用者は一律1割負担です。

介護保険料の自己負担割合の見直し

※画面を横にするか、横にスクロールしてご覧ください。

負担割合の目安となる所得金額等
※合計所得=給与収入や給与所得控除や必要経費を控除した額
介護保険の利用料の自己負担割合
2017年8月~ 2018年8月~
  • 合計所得金額が220万円以上であり、
    年金収入+その他合計所得金額=340万円以上(単身世帯)
    年金収入+その他合計所得金額=463万円以上(夫婦世帯)
  • 単身で年金収入のみの場合は344万円以上に相当
2割 3割
  • 合計所得金額が160万円以上であり、
    年金収入+その他合計所得金額=280万円以上(単身世帯)
    年金収入+その他合計所得金額=346万円以上(夫婦世帯)
  • 単身で年金収入のみの場合は280万円以上に相当
2割
上記に当てはまらない人 1割 1割
居宅サービスの利用上限基準額(2018年度)
要介護度 支給限度額(月)
要支援1 5,003単位
要支援2 10,473単位
要介護1 16,692単位
要介護2 19,616単位
要介護3 26,931単位
要介護4 30,806単位
要介護5 36,065単位
  • 1単位=10円が基準額、実際の単価は、10円に各地域区分及びサービスの種類に応じた調整額を乗じて計算。

支給限度額とは別枠となるサービス

住宅改修費支給

手すりの取り付けなど、住宅改修にかかる費用の上限額は、要介護状態区分にかかわらず、改修時に住民登録のある住宅につき20万円 (1割~3割負担)です。利用には、事前申請が必要です。

特定福祉用具購入費支給

排泄や入浴などに使用する用具費支給の上限額は、要介護状態区分にかかわらず1年につき10万円(1割~3割負担)です。ただし、指定された事業所での購入に限ります。

【参考】居宅で介護保険サービスを利用した場合の負担額(月)のイメージ
~要介護2(1割負担)で200,000円の介護サービスの利用で本人負担は23,456円
居宅で介護保険サービスを利用した場合の本人負担額(月)の計算イメージ。要介護2(1割負担)で、かかった介護サービス費200,000円の場合、支給限度額は196,160円です。196,160円のうち、9割は介護保険から給付があり、1割の19,616円(①)が自己負担額です。かかった費用200,000円から支給限度額196,160円を差し引いた額3,840円(②)も自己負担額となります。よって、①19,616円と②3,840円の合計23,456円が自己負担額の総額となります。

自己負担額が高額になった場合の利用者負担限度額

同じ月に利用した介護サービスの1割~3割が高額になり、一定額を超えた場合は、申請すれば、超えた額が「高額介護サービス費」として後から支給されます。同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合、全員の負担を合計します。

利用者負担限度額(2017年8月~)
区分 世帯の上限額 個人の上限額
世帯に住民税課税者有 現役並所得者※1 44,400円 44,400円
一般※2 44,400円 44,400円
世帯の全員が住民税非課税 24,600円 24,600円
世帯の全員が住民税非課税で
  • 老齢福祉年金受給
  • 合計所得金額と課税年金収入の計が80万円以下
24,600円 15,000円
生活保護受給者 15,000円
  1. 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる人。但し収入が単身383万円未満、2人以上520万円未満は、申請により一般の限度額が適用。
  2. 一般区分のうち、1割負担者のみの世帯は、年間上限は446,400円。

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額な場合、申請により、各所得区分に認定された限度額を超えた額が支給され、負担が軽減されるのが「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。

高額医療・高額介護合算療養費制度の利用者負担限度額

<70歳未満>

所得区分
(年収)
限度額
901万円超 212万円
600万円超
901万円以下
141万円
210万円超
600万円以下
67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

<70歳以上>
(2018年7月分迄)

所得区分
(課税所得)
限度額
現役並み
(課税所得
145万円以上)
67万円
一般
(課税所得
145万円未満)
56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

 
(2018年8月~)

所得区分
(課税所得)
限度額
課税所得
690万円以上
212万円
課税所得
380万円以上
141万円
課税所得
145万円以上
67万円
一般
(課税所得
145万円未満)
56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円
  • 7月31日現在加入している医療保険の窓口に申請。限度額は世帯の状況により適用方法は異なる。

著名人・有識者が語る一覧をみる

  • 日本文学研究者・早稲田大学特命教授 ロバート キャンベルさん
  • 歌手・タレント・女優 森公美子さん
  • 映画字幕翻訳者 戸田奈津子さん
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