金融教育フェスタ
金融教育フェスティバル in the Galaxy
6F 大人の宇宙おかね教室 知るぽると金融教育セミナー
預金保険制度について
講師:預金保険機構
総務部 広報・情報管理室 室長 橋川 創 氏
預金保険とは、万一の事故の際に預金等を守るための保険です。この預金保険の世界では、万一の事故が金融機関の破綻等であり、また、保険料の支払者が金融機関、保険会社が預金保険機構、保険金の受取人が預金者ということになります。但し、預金者は、預金保険による保護を受けるための加入手続きをとる必要はありません。
現在の預金保険制度については、「万が一金融機関が破綻しても、1金融機関1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護される」ということをご存知の方もいらっしゃると思いますが、本日はこの点を掘り下げてみます。
まず、預金保険の対象となる金融機関についてですが、日本国内に本店のある銀行法上の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会等がこれに当たります。但し、これら金融機関の海外支店や外国銀行の在日支店等については、預金保険の対象外となります。
次に、預金保険で保護される預金等についてです。保護対象となる基準としては、(1)基本的貯蓄手段として国民に定着していること、(2)元本が保証されていること、(3)債権者が特定されており転々流通しないこと、の3点が挙げられます。具体的には、普通預金・定期預金・当座預金等、預金と名の付くものの他、元本補填契約のある金銭信託・保護預かり専用商品の金融債等が保護の対象となります。
第3に、預金保険による預金等の保護範囲についてですが、基本的には、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。また、(1)無利息、(2)要求払い、(3)決済サービスを提供可、という3要件を満たす当座預金、利息の付かない普通預金等については、決済用預金として全額保護されます。尚、元本1,000万円を超える部分については、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われます。
最後は、同一の預金者が同一の金融機関に複数の口座を有する場合についてです。この場合、全てが合算された上で、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。ここにおける、預金者毎に集約し合算する作業を「名寄せ」といいます。
以上、本日は、預金者の皆様にお伝えしたい最も基礎的なことをお話しました。預金保険機構は、万が一金融機関が破綻した場合に混乱が起きないよう、日頃から、各種媒体を活用した広報活動により、預金保険制度の周知に努めています。制度の詳細については、預金保険機構のホームページやパンフレット等をご覧いただければと存じます。