金融教育フェスタ
金融教育フェスティバル2011
金融教育セミナー 京都会場
全国消費生活相談員協会
消費生活相談員
三室 ヒサヱ 氏
悪質商法・金融トラブルから我が身を守る!
消費生活相談の現場から、気をつけていただきたい事例を紹介します。まず、怪しげな金融商品の勧誘です。イラクディナール、スーダンポンドなどの外貨、未公開株や社債、様々な名称の権利や証券(水資源の権利、鉱物担保証券、受益証券等)。「値上がりする」「配当が多い」などと誘い、別の会社から「買い取る」「お金は出すので代わりに申し込んで」などと電話がかかる"劇場型"の手口も多く、被害が急増しています。
短歌や俳句を褒めて掲載料を支払わせる、褒め上げ商法。「当選金を受取るため」といって手数料をとる海外宝くじ。「カニは好きですか?」と販売目的を明確にしないで電話をかけてきて、強引にカニを送ってくる例もあります。貴金属の訪問買取りは、消費者は「買う」のではなく「売る」立場となるのでクーリングオフできません。
架空請求は、「有料サイトの料金が未納だ」などとメール等で請求してくるもの。ワンクリック請求は、アダルトサイトなどでサンプル画像等をクリックしただけで登録になり高額な請求が来るもの。ワンクリックでは契約は成立しませんので払わないことが大事です。これだけではあなたの名前や住所は先方に伝わっていません。出会い系サイトなどからのメールは、甘い言葉を信じず、無料ポイントに油断せず、関わらないことが大切です。
インターネット通販の相談が増えています。返品ルールが記載されていなければ商品到着後8日以内は返品可能(送料は自己負担)ですが、通常は記載されており(「返品は受け付けません」を含む)、その場合は記載されているルール通りとなりますので、通信販売は返品ルールの記載を確認してから利用してください。
電話勧誘や訪問販売への対策は、「不要ならはっきり断る!」につきます。「いりません! お断りします! 失礼します(お帰りください)!」と言いましょう。勧誘電話は短く切る。用件を確認せずに玄関のカギを開けてはいけません。断る理由は不要です。「お金がないので」と言ったら、分割払いもできる、銀行まで同行すると言われた例もあります。電話勧誘、訪問販売などで契約してしまった場合、クーリングオフができます。8日間は無条件で解約できるのです。マルチ商法や内職商法では20日間です。
「おかしい」と思ったらすぐ相談してください。高齢者は特に狙われています。消費者ホットライン「0570-064-370」(守ろうよ、みんなを)に電話すれば、近くの消費生活相談の窓口につながります。
全国消費生活相談員協会とは
消費生活センターの相談員で組織する消費者問題の専門家の団体です。消費者からの相談に対応し、被害の未然防止や啓発などを行い、消費生活の安定向上のために活動しています。