ナビゲーションをスキップして本文へ

これより本文です

18歳までに学ぶ 契約の知恵

2 あなたを守ってくれる法律があります

① 契約の基本は、「常識」と「民法」です

いったん、契約すると、それを守る義務が生じます。このため、契約をするに、慎重に検討しましょう(いいかげんな気持ちで契約したり、冷静さをなくしているときに契約してはいけません)。トラブルはあらかじめ防止するのが一番です。

一方で、どんな場合でも契約を守らなければならないわけではありません。契約を守らなくてもよい場合もあります。それは、法律が定めています。

考えてみましょう 法律が定めている契約を守らなくてもよい場合とは、どんな場合だと思いますか?

民法(すべての契約の基本となる法律)では、基本原則として、「権利の行使(こうし)及び義務の履行(りこう)は、信義(しんぎ)に従い誠実(せいじつ)に行わなければならない」と定めています(信義誠実の原則)。

一方で、以下の場合などは、契約を守らなくてもよいとされています。

  • 公序良俗(こうじょりょうぞく)=公(おおやけ)の秩序(ちつじょ)や善良(ぜんりょう)な風俗(ふうぞく)(社会の道徳観念)に反する場合(犯罪や、社会で非難される行為をさせるなど)⇒無効(むこう)(契約は最初から効力なし)
  • だまされた(詐欺(さぎ))、おどされた(強迫(きょうはく))、勘違(かんちが)いした(錯誤(さくご))⇒取り消しできる
  • 未成年者が、保護者などの同意を得ずに契約した⇒取り消しできる

高校生の女の子が、民法が定めていることを読んで、「民法のきまりは、『常識』に近い」、と感想を述べています。

② 特に消費者を守ってくれる法律があります

消費者(しょうひしゃ)の利益を守るため、特定商取引(とくていしょうとりひき)法、消費者契約法、電子契約法などが制定され、契約を守らなくてもよい場合などが追加的に定められています。

それを知っておけば、あやしい誘(さそ)いを見やぶりやすくなり、あらかじめトラブルをさけることに役立ちます。トラブルになった場合の助けにもなります。

特定商取引法
消費者トラブルが特に生じやすい取引について、クーリング・オフ中途解約(ちゅうとかいやく)(契約の途中での解約)ができることを定めています。
消費者契約法
消費者と事業者(じぎょうしゃ)とでは、持っている情報の量や質、交渉(こうしょう)力に差があります。このため、事業者が問題のある契約手法をとった場合、消費者が契約を取り消しできること、消費者の利益を不当に害する契約条項(じょうこう)無効とすることを定めています。
電子契約法
消費者がインターネットによる買い物などをする際、消費者が操作ミス勘違(かんちが)いでクリックしても取り消しできます(契約自体が成立してないケースもあります)。
ただし、事業者がわかりやすい「確認画面」(消費者が申し込んだ内容の確認ができる画面)を表示し、消費者が「確認する」をクリックして(または「確認不要」を選択して)承認した場合は、取り消せません。

③ クーリング・オフ、中途解約など【特定商取引法】

消費者トラブルが発生しやすい取引を、「特定商取引」として7つあげたうえで、クーリング・オフや中途解約ができることなどを定めています。

クーリング・オフ(Cooling off)とは、“頭を冷やし、考え直す”との意味です。一定の期間内であれば、理由を問わず、契約を解消できるしくみです。

その期間が過ぎてしまった後でも、中途解約ができるものもあります。解約するときに事業者が請求できる金額にも、上限を定めています。

強調の赤字は、若者がねらわれやすいもの
7つの類型 取引の内容や、別のよびかた クーリング・オフ 中途解約
訪問販売 自宅や職場などを訪問して販売
キャッチセールス
アポイントメントセールス
8日間できる※ ×できない
訪問購入 自宅を訪問して買い取り、押し買い
電話勧誘販売 電話で勧誘して申込みを受ける
特定継続的役務提供 エステ
美容医療
語学教室

パソコン教室
家庭教師
学習塾
結婚相手紹介
〇できる
連鎖販売 マルチ商法(ネットワークビジネス) 20日間できる※
業務提供誘引販売 内職商法(副業商法、モニター商法) ×できない
通信販売 ネットショッピング
テレビショッピング
カタログ通販 など
クーリング・オフはできない
ただし、事業者は返品の条件等を表示する必要がある。
表示がない場合、8日間は返品できる。
  • 契約書などの書面を受けとった日を1日目と数えます。最初からお店に買いに行った場合は、クーリング・オフできません。


  • とくに以下の取引には気をつけましょう。

キャッチセールス

駅や商店街に近い路上などで声をかけて人をつかまえ(キャッチ)、別の場所(事務所、喫茶店など)につれていき、商品などを買わせる。

例示のイラスト。高校生の女の子が、街で女性に声をかけられています。女性は、「○○○(なんとか)の無料体験しませんか?」と誘っています。無料体験の例としては、エステが有名ですが、他にもいろいろなものがあります。

アポイントメントセールス

電話、メール、SNSなどで「当たりました」、「いい話がある」などと伝え、会う約束(アポイントメント)をとりつけて、商品などを買わせる。

例示のイラスト。女性が電話をかけてきて、「おめでとうございます! あなたが当選しました!!」と言っています。これに対して、高校生の男の子が、「すぐ行きます」と答えています。

マルチ商法(ネットワークビジネス)

個人を誘って商品を買わせ、その人に次の人を勧誘させることをくり返し、売上げをふやしていく商法。

例示のイラスト。高校の同級生が、男の子に対して、「友だちに売ったり、知り合いを紹介するだけで、もうかるよ!!」と誘っています。同級生は、男の子に説明するために絵を描いています。その絵では、1人の人が3人に売る、その3人がまたそれぞれ3人に売る、との例が示されています。全員(13人)の顔がニコニコ顔で描かれています。みんな、売り上げがふえ、喜んでいるように見えます。高校生の男の子は、頭の中で、「そんなにうまくいくのかな?」と心配しています。でも、「クラスメートに誘われると、ことわりにくい」とも思っています。

はじめに会員になった人だけがもうかるしくみ。あとで会員になった人は買ってもらうのに苦労し、赤字になることが多い。

(注)
イラストとは別のかたちで誘われるシーンも考えてみてください。
たとえば、「モデルになりませんか」と誘われる(→高いレッスン料をとられるなど)、「アンケートに答えるアルバイトをしませんか」といわれる(→報酬振込のためといって銀行口座番号ほかを聞かれ、消費者金融で勝手に借入されるなど)、SNSで知り合った人から「儲かる方法」を勧められる(→投資用DVDを買わされ、他の人にも売るよう勧められるなど)、といった例があります。

例示のイラスト。縦に、4人の顔が、書かれています。最初に売った人、その人から買った人、その人から買った人、さらにその人から買った人、の顔です。最初に売った人は、悪者の顔をしていて、高笑いしています。下に行くほど、だんだんひどい泣き顔になっていきます。先輩が後輩に説明するために書いた絵とは、大違いです。

④ 契約の取り消し、無効【消費者契約法】

事業者が問題のある契約手法をとった場合、消費者は契約を取り消すことができます。

事実と違うことをいう【不実告知】

例示のイラスト。車と、車のセールスマンが描かれ、セールスマンは、「事故なんて、1回もありません!」と言っています。しかし、実際には、事故車です。車の絵の上に、「本当は事故車」との説明が書かれています。つまり、セールスマンは、本当は事故車であることを知っていながら、「事故なんて、1回もありません!」と、事実と違うことを言っているのです。セールスマンの顔は、ニコニコしていますが、その横には本心を表す別の顔が描かれていて、悪意のある笑みを浮かべています。不実告知にあたり、契約しても取り消すことができます。

不利益な事実をわざといわない【不利益事実の不告知】

例示のイラスト。一戸建ての家と、家のセールスマンが描かれています。セールスマンは、「日当たり良好!」と説明しています。しかし、家の横には、ビルの絵が、実線ではなく点線で描かれています。セールスマンの心の声として、「来年、隣にマンション建つけど」と書かれています。つまり、セールスマンは、来年、隣にマンションが建ち、一戸建ての日当たりが悪くなることを知っているのに、それを伝えていません。不利益事実の不告知にあたり、契約しても取り消すことができます。

不確実なことを断定的にいう【断定的判断】

例示のイラスト。セールスウーマンと、その人が売ろうとしている商品(有価証券など)の価格の見通しが描かれています。価格の見通しは、今後どんどん上昇するように描かれています。セールスウーマンは、「かならずこうなります」と言っています。商品(有価証券など)の価格が、今後どんどん上昇するかどうかは、不確実なことです。それなのに、この人は、断定的に、「かならずこうなる」と言っています。断定的判断にあたり、契約しても取り消すことができます。

帰らない【不退去】

例示のイラスト。セールスマンと、家の人が描かれています。家の人が、家にやってきたセールスマンに対して、「帰ってください」と言っています。それにもかかわらず、セールスマンは売ることをあきらめず、帰りません。不退去にあたり、契約しても取り消すことができます。

帰してくれない【退去妨害】

代替テキスト:例示のイラスト。消費者が、「帰ります」と言っているにもかかわらず、セールスウーマンは、「まだ、ダメです!」と言って、帰してくれません。退去妨害にあたり、契約しても取り消すことができます。

消費者の利益を不当に害する契約条項は、その部分が無効になります。

事業者の損害賠償責任を免除、制限する条項

例示のイラスト。スポーツジムの受付の様子が描かれています。ジムの利用者が、腕を包帯でつった姿で、ジムの受付にやってきています。それに対して、受付担当の社員は、契約書を利用者に示しながら、「一切賠償しない、と契約書に書いてあります」と説明しています。このため、利用者は非常に困った顔をしています。「一切賠償しない」という契約条項は、事業者の損害賠償責任を免除、制限する条項にあたりますので、その部分は無効になります。

不当に高額なキャンセル料

例示のイラスト。若いカップルが結婚式場を訪れ、「1年後の式場の予約、キャンセルします」と申し入れています。これに対し、式場の結婚式予約担当者は、「キャンセル料は80%いただきます」と答えています。1年も先の予約をキャンセルした場合に、80%ものキャンセル料をとるのは、「不当に高額なキャンセル料」にあたります。不当に高額な部分が無効になります。

不当に高額な遅延損害金(年利14.6%を超える部分)

例示のイラスト。駐車場を借りている人が、「駐車場代1万円です」と、貸主に払おうとしています。これに対して、貸主は、「1週間も遅れたよ。2万円になります!」と伝えています。1週間遅れた場合に、駐車場代1万円に対して、遅延損害金を1万円もとるのは、不当に高額です。年利14.6%を超える部分は無効になり、借りた人は払う必要はありません。

その他、消費者の利益を一方的に害する条項

裁判所で個別に判断されます。

社会生活上の経験が乏しい消費者に対して、以下を行った場合も、消費者は契約を取り消すことができます。霊感等による勧誘については、消費者が取り消しできるケースが広げられ、取消権の行使期間も延長されました(例:契約締結から5年⇒10年)。

  • 進学、就職、結婚、生計、容姿、体型などについて、消費者の不安をあおり、事業者が提供する物やサービスを買うことが必要であるという

    例示のイラスト。就活スーツを着た女子学生に対し、就活セミナーを運用している会社の社員が、セミナーのパンフレットを渡しながら、「このセミナーを受けないと就職はムリです」と言っています。不安をあおり、セミナーを受けることが必要であると伝えています。悪質な就活セミナーです。学生が不安にかられて申し込んだとしても、契約を取り消すことができます。

  • 勧誘者に対する消費者の恋愛感情その他の好意の感情に乗じて、「契約してくれないともう会えない」などという(デート商法)

    例示のイラスト。宝石店にいる若い男女が描かれています。女性は、年下の男性に体を寄せ、宝石を指さしながら、「買ってくれないともう会えない。買ってくれたらまた会いたい」とささやいているようです。まだ若く、恋愛経験の乏しい男性は、デレデレしながら財布をとりだしています。まだ若く経験が乏しい男性の恋愛感情を利用したデート商法の例です。契約した後でも、取り消すことができます。

⑤ 勘違いでクリックしても大丈夫【電子契約法】

電子契約の際、申し込みの「確認画面」を事業者が表示しない場合、消費者が勘違い操作ミスでクリックしても、大丈夫です(取り消しできます。契約自体が成立していないケースもあります)。

ワンクリック請求(ワンクリック詐欺)

消費者がクリックを1つしただけで、請求がくる。大半は詐欺。

例示のイラスト。高校生の男の子が、スマートフォンに送られてきた電子メールの文面を見て、大変あせっている様子が描かれています。文面は、「お申し込みありがとうございます。料金8万円をお支払いください」となっています。高校生の男の子には8万円の買い物をした覚えはありません。以前、アダルトサイトをワンクリックしてしまったことがあり、そのためにこのような請求メールが送られてきたと考えられます。

高校生の男の子が、電子契約法を勉強したうえで、解説をしています。解説に書かれていることは次のとおりです。相手に連絡しない!迷ったら、「188」に相談!アダルトサイトからこんな請求がよく来る。20歳未満からのトラブル相談でアダルトサイト関連は多い。“架空(かくう)請求”は無視しよう。

著名人・有識者が語る一覧をみる

  • 日本文学研究者・早稲田大学特命教授 ロバート キャンベルさん
  • 歌手・タレント・女優 森公美子さん
  • 映画字幕翻訳者 戸田奈津子さん
  • タレント つるの剛士さん
  • テレビ東京報道局キャスター 大江麻理子さん
  • 落語家 春風亭一之輔さん
  • 教育評論家 尾木直樹さん
  • タレント はるな愛さん
  • 俳優 高橋克実さん
  • 料理コラムニスト 山本ゆりさん
  • ヴァイオリニスト 宮本笑里さん
  • デザイナー・アーティスト 吉岡徳仁さん
  • タレント デヴィ・スカルノさん
  • デジタルクリエーター・ITエバンジェリスト 若宮正子さん
  • 元新体操選手・タレント 畠山愛理さん
  • 俳優 内野聖陽さん
  • 歌手・俳優 石丸幹二さん
  • 俳人 夏井いつきさん
  • 女優 山村 紅葉さん
  • 料理研究家 土井 善晴さん
  • IT企業役員・タレント 厚切りジェイソンさん
  • プロサッカー選手 中村 憲剛さん
  • 脳科学者 中野 信子さん
  • 作家 上橋 菜穂子さん
  • 落語家 林家 たい平さん
  • 劇作家 演出家 女優 渡辺 えりさん
  • 青山学院大学陸上競技部監督 原 晋さん
  • 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所教授 清水 達也さん
  • 元スピードスケート選手 長野五輪銅メダリスト 岡崎 朋美さん
  • 工学博士 石黒 浩さん
  • 日本体育大学教授 山本 博さん
  • 編集者 評論家 山田 五郎さん
  • 作家 荒俣 宏さん
  • 医学博士 日野原 重明さん
  • 山形弁研究家 タレント ダニエル・カールさん
  • 公認会計士 山田 真哉さん
  • タレント パトリック・ハーランさん
  • 精神科医 立教大学教授 香山 リカさん
  • 野球解説者 中畑 清さん
  • 順天堂大学准教授 鈴木 大地さん
  • 昭和女子大学理事長・学長 坂東 眞理子さん
  • プロスキーヤー クラーク記念国際高等学校校長 三浦 雄一郎さん
  • 明治大学文学部教授 齋藤 孝さん
  • マラソンランナー 谷川 真理さん
  • 数学者 秋山 仁さん
  • TVキャスター 草野 仁さん
  • サッカー選手 澤 穂希さん
  • ピアニスト 梯 剛之さん
  • 女優 竹下 景子さん
  • 食育研究家 服部 幸應さん
  • おもちゃコレクター 北原 照久さん
  • 宇宙飛行士 山崎 直子さん
  • 早稲田大学名誉教授(工学博士) 東日本国際大学副学長 エジプト考古学者 吉村 作治さん
  • 工学博士 淑徳大学教授 北野 大さん
  • 登山家 田部井 淳子さん
  • 音楽家 タケカワ ユキヒデさん
  
  • Let's チョイ読み!

おすすめコンテンツ

  • くらし塾 きんゆう塾
  • 刊行物のご案内
  • 金融経済教育推進会議
  • ナビゲーター
  • 伝えたいこの一言~生きるために大切な力
  • 金融リテラシー 講師派遣・講義資料・講座