ディスクロージャー誌の見方・生命保険会社編
2.生保のディスクロージャー制度の経緯
保険業法の中でディスクロージャーに関する規定が定められたのは、平成7年の業法改正によってですが、生命保険業界では、それに先立って昭和54年に業界統一の「ディスクロージャー開示基準」を定め、各社が自主的に取り組むこととしました。以降、この開示基準については毎年見直しを行い、内容の充実を図ってきました。
その後、平成7年に保険関係法規が56年ぶりに抜本改正され、前述のとおり、その第111条でディスクロージャーに関する規定が設けられたことにより、それまでの各生命保険会社による自主的な開示から法令に基づいた開示へと根拠づけられることとなりました。この改正の際には開示項目までは定められませんでしたが、平成10年の金融システム改革法の成立に伴う保険業法の改正により、保険業法施行規則の中で具体的な開示項目が定められることとなりました。これを受けて、現在の開示基準は法令で定められた開示項目に、自主的に開示すべきと判断した項目を加えた内容となっています。なお、「ディスクロージャー開示基準」は、最低限の開示項目を定めたものですので、生命保険会社によっては独自の項目を付け加えて開示している場合もあります。