企業年金
第4章 それぞれの企業年金の給付と給付手続きはどうなっているでしょう
~企業年金の給付の種類と受け取る場合の手続き~
5. 中小企業退職金共済制度/特定退職金共済制度
給付内容
中小企業退職金共済制度の給付は退職金として、「基本退職金」と「付加退職金」の二つがあり、両方を合計した金額を受け取ります。
会社が支払う掛け金によりいくら受け取ることができるかは違ってきます。中小企業退職金共済事業本部(中退共本部)のホームページから試算することもできます。
退職金のシミュレーション(中小企業退職金共済事業本部HPへリンク)
基本退職金
受け取る金額は、掛け金を払った時期、月額掛け金、納付月数に応じて決まります。運用予定利率は、現在、1.0%となっていますが、掛け金が支払われる時期によって違っています。この運用予定利率は、掛け金を支払った時の利率が退職金を受け取るまで続きます。予定利率が良かった時に掛け金を支払っている場合の受け取り額は、現在の1.0%の表より多くなります。実際に、今、退職するといくら受け取ることができるかは、年に一度、制度の事務局から会社へ書類が届きます。
付加退職金
運用が予定運用利回りを上回った場合にかぎり支給される上乗せ給付です。この制度は長期勤続した人を優遇するようになっており、掛け金を納付し始めてから3年7ヶ月以上となった場合に加算されます。また、短期で退職した場合は次の表のようになります。
図表4-14:加入期間と支給額との関係
加入期間(掛金納付期間) | 支給額 |
---|---|
1年未満 | 掛捨て(受け取ることができない) |
1年以上 2年未満 | 掛金納付額を下回る |
2年以上 3年 6ヶ月以下 | 掛金相当額 |
3年 7ヶ月以上 | 基本退職金+運用利息等が加算(=付加退職金) |
死亡一時金(特定退職金共済制度の場合のみ)
加入者が死亡したときに遺族に支払われる給付です。給付の内容は死亡した時点で退職したとして計算される金額に一定額が加算されます。
手続き
退職金の請求手続きは、退職した本人(死亡の場合は遺族)が、直接、中退共本部に行います。退職時に会社から手渡される退職金共済手帳にある「退職金(解約手当金)請求書」に必要事項を記載し、必要に応じて住民票や印鑑証明を準備して、中退共本部給付業務部へ郵送してください。
退職した際の手続きを行う場合(中小企業退職金共済事業本部HPへリンク)