10代のためのマネー入門
―お金と消費生活の知識―
Step2.マネー
Q8.相談窓口
Q8の正解は、(3)消費生活センター
解説
このビューティーサロンのチケットやQ7のレジャー施設の会員権の事例は、どちらもサービスを買った時の問題です。最近、「物」ではなく、「サービス」を買った時のトラブルが増えています。サービスは、あらかじめ試したり、返品したりできないものが多いので、トラブルが発生しやすく、十分な注意が必要です。この例のほか、英会話教室やタレント養成講座、資格講座など、さまざまなものがあります。
消費生活センターには、こういった問題で困った時にいつでも相談できるように、専門の消費生活相談員が相談に応じています。もちろん、何でも相談すればよいというものではありませんが、自分ひとりで悩んでばかりいないで、家族の人と話し合ったうえで、専門家に相談してみましょう。
利用のパンフレットなどに、「いったん払い込まれた料金はいかなる理由にせよ返還しません。」などと明示することは法律上無効です。また、奈々さんのお姉さんの場合のようにエステティックサロンをふくむ特定のサービス契約(*)では、サービス開始後の中途解約(契約を取りやめること)も可能です。ただし、この場合、業者は最高5万円の違約金の支払いを消費者に求めることができます。
(*)エステティックサロン以外には、学習塾、外国語会話教室、家庭教師派遣サービス、結婚相手紹介サービス、パソコン教室が特定サービスとされています。
国民生活センター・消費生活センター
消費生活にかかわる苦情や相談を受ける機関として、国民生活センター(東京)と都道府県および市町村の消費生活センターがあります。国民生活センターでは、各地における苦情相談の記録を全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)で収集し、被害の未然防止や拡大の防止に役立てています。