10代のためのマネー入門
―お金と消費生活の知識―
Step2.マネー
Q7.クーリング・オフ
Q7の正解は、(3)一定の期間内なら無条件に返してもらえる。
解説
販売方法には、お店での販売、通信販売のほかに、このような街頭(がいとう)でのキャッチ・セールスや、電話で説明して呼び出すアポイントメント・セールス、また、家庭を訪問して販売する訪問販売などがあります。
これらの販売方法にあうと、セールスマンのたくみな話術に乗せられて契約してしまうことも多いので、たとえ契約したあとでも、一定の期間内であれば無条件で取り消しができる制度があります。これは「クーリング・オフ」と呼ばれ、消費者の権利として法律で認められています。現在、一般の商品では8日以内となっています。
このクーリング・オフを行うには、契約した相手に書留郵便(注1)や内容証明郵便(注2)など、あとできちんと証拠に残る方法で通知することが大切です。(通信販売にはクーリング・オフはありません。)
(注1)配達されるまでの間に、なくなったり、汚れたりした場合に、郵便局が賠償することを約束した郵便。
(注2)いつ、どういう内容の書類をだれからだれに出したかを郵便局が証明する郵便で、大きい郵便局でのみ扱われている。
消費者契約法
私たち消費者が商品の購入の際、売り手が(1)真実を隠したり、不当に長時間勧誘するなどの不適切な行為により誤って契約を結んだ場合には取り消しができ、(2)「いかなる理由にせよいっさい返金しない」などの消費者に一方的な不利な契約条項は無効となります。
これは2001年4月から施行された消費者契約法の主な内容です。消費者トラブルが急増している中で、問題解決を促進する消費者保護の制度として活用されてきています。