住宅購入資金 ~ローンの選び方、そのポイントとは?
住宅購入と税金
住宅ローン減税
住宅ローン減税とは
自分が住む住宅を、住宅ローンを利用して購入した場合に、一定期間にわたって、住宅ローンの年末残高の一定割合を、所得税から控除してくれるのが住宅ローン控除です。居住の用に供した年により受けられる控除の内容が異なりますが、現在は2021年入居までの制度が決定されています。
居住の用に供した年 | 2014年1月~2021年12月(※) |
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住宅ローンの年末残高の限度額 | 4,000万円 認定住宅の場合、5,000万円 |
年間最大控除額 (10年間合計) |
40万円(400万円) 認定住宅の場合、50万円(500万円) |
控除率、控除期間 | 1%、10年間 |
住民税からの控除上限額 | 13.65万円 (前年課税所得の7%まで) |
※住宅の取得等が消費税率8%の場合
例えば、一般住宅で2018年入居の場合には、年末の住宅ローン残高4,000万円までが住宅ローン控除の対象となります。年末の住宅ローン残高が4,000万円であれば、控除されるのはその1%の40万円。ただし、本来支払う所得税額が上限となります。
所得税からだけでは控除しきれない場合には、住民税からも控除可能です。住民税から控除してもらえる額は、当該年分の所得税の「課税総所得金額等の額」に7%を乗じた金額で、136,500円が上限となっています(2014年1月以降入居の場合)。 なお、認定長期優良住宅の場合には、対象となる年末残高の限度額が一般の住宅よりも優遇されています。
住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローン控除を受けるためには、要件を満たす必要があります。要件を満たしていないとせっかくの控除が受けられなくなりますので、購入の際に注意しましょう。主な要件は次のようになります。
- 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
- 控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
- 住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住の用に供するものであること。
- 返済期間が10年以上の一定の借入金があること。勤務先からの借入金の場合には、金利1%以上であること。親族や知人からの借入金は対象にならない。