あなたの資産を守る金融商品の保護
Ⅴ.預金者の保護
3.預金保険制度
(2) 預金等債権の買い取り
概算払
資金援助を通じた預金の引き継ぎ、ペイオフによる預金保険金の支払いのいずれが行われても、保護の範囲は、全額保護される預金を除いて、預金保険の対象預金等の元本1,000万円までとその利息等ですが、預金保険の対象預金等の元本で1,000万円を超える部分と預金保険の対象預金等については、引続き破綻金融機関への預金などとして残ります。このうち預金保険の対象預金等と外貨預金およびその利息等については一定の掛け目を掛けた金額で預金保険機構が預金者から買い取る仕組みがあります。この掛け目(概算払率)は、破綻金融機関の残余財産からみて、どのくらい預金者に支払われることになるかという見込みによって決まります。
対象預金等と保護の範囲
なぜ、見込みの率で預金保険機構が買い取るのでしょうか。破綻金融機関は企業でいうと“破産”した状態なので、預金者の取り分は、倒産法制に基づく手続きが進まなければ、確定しないのが普通です。しかし、個々の預金者が倒産法制に基づく手続きに参加するのはたいへんな労力と時間がかかります。そこで、この手続きをふめば何パーセントぐらい戻ってくるかに関して見込みをたてて、預金保険機構が預金者からの請求に基づき、残った預金を買い取るのです(見込みで買い取るので「概算払」と呼ばれます)。
*全額保護される預金は除きます。
追加支払い(精算払)
預金保険機構は、その買い取った預金等債権をもって倒産法制に基づく手続きに参加します。その手続きによって戻ってきた金額が、預金等債権の買い取りに要した費用を差し引いても、先に概算払した金額より多い場合、その金額を預金者に追加で支払います(これを精算払といいます)。