あなたの資産を守る金融商品の保護
Ⅶ.保険契約者の保護
2.破綻から保険契約の継続が図られるまでの流れ
保険会社が破綻した(業務または財産の状況から、保険業を続けていくことが困難になった等)場合、(1)会社更生手続き、(2)行政手続きのいずれかにより、破綻処理が開始されます。
(1)の会社更生手続きとは、経営が困難となった会社の更生・事業継続のために行う処理で、裁判所の監督のもとで進められていきます。
破綻保険会社による更生手続き開始の申し立て(金融庁長官(内閣総理大臣の委任による、以下同じ)が申し立てることもできます)を受けた裁判所は、まず手続きを開始すべきかを判断し、開始決定と同時に管財人を選びます。管財人は、破綻保険会社の業務・財産を調査・管理しながら、保険契約の移転・承継等を含む処理計画(「更生計画」といいます)を作成し、関係者の決議を経て、裁判所に計画の認可を求めます。計画が認可された後は、この計画に基づいて保険契約の継続が図られます。
一方、(2)の行政手続きは、金融庁長官の命令により進められる破綻処理です。
破綻保険会社の申し出等により、金融庁長官は、まず破綻保険会社の業務の全部もしくは一部の停止を命令(「業務停止命令」といいます)し、保険管理人による業務および財産の管理を命ずる処分を行います(この管理処分と同時に、保険管理人が選ばれます)。保険管理人は、破綻保険会社の業務・財産を管理・調査しながら、保険契約の移転・承継等を含む業務・財産の管理に関する計画を作成し、金融庁長官にこの管理計画の承認を求めます。管理計画が承認された後は、この計画に基づいて保険契約の継続が図られます。
なお、(1)(2)いずれの手続きが採られる場合でも、責任準備金の最低補償など保護機構による保護が用意されている点に変わりはありません。
基本的な流れは上記のとおりですが、行政手続きにより財産状況や経営実態を明らかにしたうえで、更生手続き開始の申し立てが行われるなどの場合もありえます。