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介護にまつわる基礎知識~介護保険、成年後見、福祉サービス~

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない人の権利を守る制度です。

2000年4月に「介護保険制度」がスタートし、利用者(本人)が事業者と「契約」して介護サービスを受けるようになりました。同時に、既に判断能力が十分でなく、事業者と契約できない利用者などを支援する「成年後見制度」も始まりました。「介護保険制度」と「成年後見制度」が高齢者の生活を支える車の両輪と言われる所以です。

成年後見制度の種類は2つ

成年後見制度には、①本人の判断能力が衰える前に、判断能力が不十分になったときに備える(老い支度としての)「任意後見制度」と、②既に判断能力が不十分な人に対し、家庭裁判所が後見人等を選任して支える「法定後見制度」があります。

任意後見制度

任意後見制度は、判断能力があるうちに、自分で決めた代理人に、自分で決めた内容(財産や身上監護など)について、代理権を与える委任契約を、公証役場で「公正証書」によって作成します。制度には、①将来型、②即効型、③移行型の3類型があります。現在多く利用されているのは③の移行型です。

任意後見契約の3類型
  内容 課題
将来型 判断能力が低下したとき任意後見契約のみ発効する 任意後見契約締結後、本人の判断能力が低下しても、任意後見契約の発効まで見守りがなく、発効の見極めが難しい。
即効型 任意後見契約締結後、即任意後見監督人を選任 契約自体の有効性等、契約締結後に問題が起きやすい。
移行型 見守りや財産管理等の委任契約と任意後見契約をセットで契約するもの 本人の判断能力が低下しても、任意代理契約による財産管理が継続し任意後見監督人の専任の申立てがされない。
  • 一般的に、将来型は、見守り契約+任意後見契約、移行型は、見守り契約+委任契約となる財産管理契約等+任意後見契約で対応するケースが多い。

法定後見制度

法定後見制度は、既に判断能力が不十分な人を対象にした制度です。現在、成年後見制度の利用の大半は法定後見制度です。法定後見制度には、判断能力の状態により、重い方から「後見」、「保佐」、「補助」の3類型があります。

法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。

裁判手続の案内:家事事件(裁判所HP へリンク)

法定後見制度の3類型

※※画面を横にするか、横にスクロールしてご覧ください。

  後見 保佐 補助
対象となる方
  • 判断能力が全くない方
  • 判断能力が著しく不十分な方
  • 判断能力が不十分な方
申立てができる方
  • 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
成年後見人等の
権限
後見人等に必ず与えられる
権限
  • 財産管理についての全般的な代理権、
    取消権(日常生活に関する行為を除く)
  • 特定の事項(※1)についての同意権(※2)
    取消権(日常生活に関する行為を除く)
──
申立てにより与えられる
権限
(保佐人、補助人の場合)
──
  • 特定の事項(※1)以外の事項についての同意権(※2)
    取消権(日常生活に関する行為を除く)
  • 特定の法律行為(※3)についての代理権
  • 特定の事項(※1)の一部についての同意権(※2)
    取消権(日常生活に関する行為を除く)
  • 特定の法律行為(※3)についての代理権
制度を利用した場合の資格などの制限
  • 医師、税理士等の資格や会社役員、
    公務員などの地位を失うなど
  • 医師、税理士等の資格や会社役員、
    公務員などの地位を失うなど
──
  1. 特定の事項とは、民法第13条第1項にあげられている、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
  2. 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。保佐人、補助人は、この同意がない本人の行為を取り消すことができます。
  3. 民法第13条第1項にあげられている同意を要する行為に限定されません。

裁判所HP をもとに作成

成年後見人

成年後見人は、どのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人を複数選ぶことも可能です。

成年後見人の主な仕事は「財産管理」、「身上監護」と「家庭裁判所への報告」です。本人の「体の見守り」をして、利用者本人の気持ちを大切にその人らしい暮らしができるよう、必要となる入院・介護や福祉サービスの利用をサポートし、原則1年に1回、家庭裁判所に財産状況などを報告します。

成年後見人の主な仕事
財産管理 身上監護
  • 銀行等金融機関との取引
  • 日常的な生活費の送金・日用品の購入
  • 年金・土地、貸家の賃料等定期的収入(支出)の管理
  • 不動産を含む財産の管理・保存・処分等
  • 介護保険などの利用契約や管理
  • 要介護認定の手続き、施設入所契約等の手続き
  • 医療サービス契約や入院に関する手続き
  • 住居確保のため不動産の購入や貸借等

成年後見人への基本報酬の目安は、月額2万円とされていますが、管理する財産が高額の場合、財産管理が複雑・困難になることが多いため、基本報酬の目安も高く設定されています。具体的には、管理財産額が1,000万円超5,000万円以下の場合には月額3~4万円、管理財産額が5,000万円超の場合には月額5~6万円が目安とされています。

また、身上監護等に特別困難な事情があったなどの場合には、基本報酬の50%の範囲内で相当額の報酬が付加されることがあります。

成年後見制度利用を支えるしくみ

後見制度支援信託

成年後見人等(主に親族後見人)の不正増と家庭裁判所の職員不足に対応するため、2014年2月から「後見制度支援信託」が始まりました。

被後見人本人の財産のうち、日常的な支払いに必要な金銭は後見人が管理し、他の金銭を信託銀行などに信託するしくみで、概ね1,000万円(個別対応)以上の金銭がある人が対象です。

後見制度支援信託のイメージ図
後見制度支援信託のイメージ図。本人(委託者・受益者)と親族後見人・専門職後見人(法廷代理人)が家庭裁判所へ報告ののち、家庭裁判所より指示を受け、本人(委託者・受益者)と親族後見人・専門職後見人(法廷代理人)が信託銀行等(受託者)と信託契約等を結ぶことで、信託銀行等(受託者)への金銭の移転や、信託銀行等(受託者)から必要に応じた金銭の交付を受けることができます。

家庭裁判所「後見制度において利用する信託の概要」をもとに作成

信託利用で、信託契約の締結をした専門職後見人に対する報酬(家庭裁判所が決める)と信託銀行等に対する費用が必要です。

なお、信託が全ての被後見人等に利用される訳ではありません。

後見監督人

本人の金銭が1,000万円以上あるが後見制度支援信託の利用がない、親族間のトラブルがある、財産の額や種類が多いなどの場合、後見人を監督する「後見監督人」が裁判所により選任されます。

後見監督人への基本報酬は、管理財産額が5,000万円以下の場合、月額1~2万円が、管理財産額5,000万円超の場合、月額2万5千円~3万円が目安とされています。また、後見監督人が特別な事務を行った場合には、相当額の付加報酬がかかることもあります。

コラム司法統計から見た成年後見制度

2000年に介護保険と同時にスタートした成年後見制度の環境も、高齢化の進展や家族関係の希薄化などから、統計面でも変化が見受けられます。

例えば、主な申立ての動機は「預貯金等の管理・解約」が最も多く、次いで「身上監護」と変わっていませんが、選任された後見人等は「親族」26.2%、「専門職」73.8%(2017年1月~12月 成年後見関係事件の概況)と、制度スタート時(2000年度、「親族」90%以上)に比べて大きく変わっています。なお、市区町村長申立ても当初23件(全体の約0.5%)が、7,073件(約19.8%)と大幅に増加しています。

主な申立ての動機
成年後見関係事件の主な申し立て動機の件数のグラフ。「預貯金等の管理・解約」が29,477件ともっとも多く、ついで「身上監護」が13,312件となっています。
(注1)
後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件を対象とした。
(注2)
1件の終局事件について主な申立ての動機が複数ある場合があるため、総数は、終局事件総数(35,417件)とは一致しない。

最高裁判所「成年後見関係事件の概況」平成29 年1月~12月をもとに作成

成年後見人等と本人の関係別件数
成年後見人等と本人の関係別件数のグラフ。「司法書士」が9,982件ともっとも多く、ついで「弁護士」が7,967件となっています。
(注1)
後見開始、保佐開始及び補助開始事件のうち認容で終局した事件を対象とした。
(注2)
成年後見人等が該当する「関係別」の個数を集計したもの(35,673件)を母数としており、1件の終局事件について複数の成年後見人等がある場合に、複数の「関係別」に該当することがあるため、総数は、認容で終局した事件総数(33,105件)とは一致しない。

最高裁判所「成年後見関係事件の概況」平成29 年1月~12月をもとに作成

成年後見登記制度

成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などを登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。

この制度によって、たとえば、成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって、その権限などを確認してもらうことができます。また、成年後見を受けていない人は、自分が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。

なお、証明書の交付を請求できるのは、本人、その配偶者・四親等内の親族、成年後見人など一定の方に限定されています。

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