わかりやすい社会保障制度
III.公的扶助等
1.生活保護
生活保護制度は、憲法第25条(生存権の保障)を具体化したもので、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するための制度です。
生活保護の手続きの流れは、「事前の相談 → 保護の申請 → 保護費の支給」となります。相談や申請の窓口は住所地の福祉事務所です(福祉事務所を設置していない町村の場合、町村役場でも申請の手続きができます)。
生活保護は、生活扶助(食費、被服費、光熱費等)、教育扶助(学用品費等)、住宅扶助(家賃、地代等)、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助(生業費、技能習得費、就職支度費)、葬祭扶助の8種類に分かれており、必要に応じて単給または併給されます。生活保護は原則として世帯単位です。
生活保護によって保障される生活水準(生活保護基準)は、被保護者の年齢、世帯構成、居住地等によって異なり、国が定めています。毎年、改定されます。
生活保護開始の理由は、「傷病」が圧倒的に多くなっています(平成20年現在)。生計の中心者などが負傷したり病気になった場合、収入の減少とともに医療費などの支出増を招き、生活が困窮することが多いからです。