あなたの資産を守る金融商品の保護
Ⅳ.金融商品別にみた保護の内容
はじめに、金融商品別に、どのようなセーフティネットがあるかについて、みてみましょう。主な金融商品が、どのセーフティネットで守られているかを、チェックしてみてください。
金融商品 | 保護の内容 |
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預金 | 預金を取り扱う金融機関に預金をすると、法律(預金保険法)によって、その預金には自動的に保険が掛けられることになります。これが預金保険という制度です。 万が一、取り扱い金融機関が破綻しても、預金者は預金保険制度によって保護されることになります。 ・農漁協等が取り扱う貯金 農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、信用事業を行うこれらの協同組合連合会、農林中央金庫の取り扱う“貯金”等については、これらの金融機関が加盟する農水産業協同組合貯金保険という、保護される金額や保護の仕組みなど、預金保険制度と類似した機能をもつ制度によって保護されています。 ・郵便貯金 通常貯金、通常貯蓄貯金、定額貯金、ニュー定期、積立貯金などの郵便貯金は、法律(郵便貯金法)によって政府が元利金の支払いを保証しています。 なお、平成19年10月から日本郵政公社の民営化に伴い郵便貯金銀行(ゆうちょ銀行)となり、預金保険制度の対象金融機関となりました。(注) (注) 民営化前に預け入れられた一部の貯金等は、民営化後も政府保証が継続します (詳しくは Ⅴ.3.預金保険制度をご覧下さい)。 |
金銭信託 貸付信託 |
信託銀行等で取り扱われている金銭信託(一般口)、ヒット、スーパーヒット、貸付信託、ビッグなど、すべての信託商品は、法律(信託法)によって金融機関自身の資産と分別管理することが義務づけられています。 また、信託商品には、元本補てん契約(元本保証)があるものと、元本補てん契約がないものと2つありますが、このうち、元本補てん契約がある信託は、預金との類似性が高いので、預金保険制度の対象金融商品として保護されています。 |
金融債 | 金融債は、法律によって定められた金融機関に限って発行が認められた債券です。金融債は預金ではありませんが、個人向けで、満期(償還)までの間に売買されず、また、誰(だれ)が保有しているかハッキリわかるものについては、預金との類似性が高いので、預金保険制度の対象金融商品として保護されます。(注) (注)個人が金融債を保有するときには、 (1)個人名で口座を開設して保護預かりにする方法と、 (2)金融債の本券そのものを保有する方法があります。 預金保険制度で保護されるのは、(1)の一部です。すなわち、購入と同時に当該金融債の発行金融機関に預入し、償還の場合を除き、当該金融債の本券の払い出しができないような保護預かりになっているもの(保護預かり専用商品)に限られます。 |
有価証券 (公社債、株式など) |
国債、社債(転換社債<新株予約権付社債>、ワラント債を含む)といった公社債(債券)、株式、投資信託の受益証券、外債などの有価証券は、仮に販売・売買の窓口となっている証券会社等が破綻した場合でも、(その破綻証券会社等の発行する有価証券でない限り)債券保有者や株主としての権利を失うことはありません。 証券会社による保護預かりの有価証券、預かり金(有価証券の売買代金など)、信用取引に伴う委託保証金の代わりに差し入れた有価証券などの顧客資産については、法律(金融商品取引法)により証券会社自身の資産と分別して管理することが義務づけられていますので、万が一、証券会社が破綻したとしても、顧客資産はそのまま返還されることになります。 なお、顧客資産の円滑な返還が困難であると認められた場合は、投資者保護基金によって補償されることになります。 ・累積投資、株式ミニ投資 累積投資、株式ミニ投資により買い付けた有価証券(複数の顧客および証券会社が共有している有価証券)については、買い付けた有価証券のうち、個々の顧客の持ち分がいくらあるか、証券会社が帳簿上でただちに判別できるように管理することが義務づけられています。 ・投資信託 株式投資信託、公社債投資信託、MMF、ETFなどの投資信託の受益証券は上記のとおり分別管理が行われますが、運用されている財産そのものは、販売窓口である証券会社や銀行等が管理しているのではなく、投資信託の運用会社(投資信託委託会社)と信託契約を結んだ信託銀行が、信託財産として信託銀行の本体資産とは別に管理(分別管理)しています。 |
生命保険 損害保険 |
仮に、保険会社が破綻した場合、それまで保険料を払い込んだ保険契約が引き継がれない等の問題に対処できるように、保険契約者は保険契約者保護機構という仕組みで保護されます。その場合、他の保険会社や保険契約者保護機構などによって、破綻保険会社の保険契約が引き継がれることになります。ただし、保険契約の引き継ぎが行われるにあたり、責任準備金(保険会社が、将来の保険金等の支払いに備えて積み立てている積立金)や予定利率の引き下げなど契約条件の変更が行われることがあります。 ・簡易生命保険 保険契約者が民営化前(平成19年9月)に加入した簡易生命保険については、保険金等の支払いに関する政府保証が、その契約が消滅するまで継続します。なお、民営化後に加入する保険契約については、保険金等の支払いに関する政府保証はありません。他の生命保険会社と同様、生命保険契約者保護制度により保護されます。 |
財形貯蓄 | 財形貯蓄は、それ自体が独立した金融商品ではなく、預金、信託、投資信託、国債、金融債、保険などの既存の金融商品を利用したものになっており、その保護については、利用される金融商品と同様となります(したがって、同じ財形貯蓄といっても、保護の内容は利用される金融商品によって異なります)。 |