わたしを守る「生命保険」
3. 年代別、ライフスタイル別に保険を選ぶ、見直す
(4) 結婚で一方が仕事をやめたら、死亡保障をプラスする
結婚して夫婦の一方が仕事をやめたときには、「医療保険」に加えて、「定期保険」に入るといいでしょう。働き手が亡くなると、一家の収入が途絶え、残されたほうが生活に困ってしまいます。
18歳以下の子(注1)がいる夫が亡くなると(会社員でも、自営業でも)、妻には「遺族基礎年金」が支払われます。子がいないと支払われません。専業主婦の妻が亡くなっても、稼ぎ手である夫には、「遺族基礎年金」は支払われません。夫が会社員なら、子どもがいるかいないかにかかわらず、「遺族厚生年金」が、妻に支払われます(注2)。いずれの場合も、公的な年金だけで、遺族がそれまでと同じレベルの生活をするのは、難しいでしょう。
そうした場合に備えて、働いている方は、万一自分が死んでも、3~5年くらいはパートナーが生活できるお金を残しておきたいところです。そうすれば、パートナーは、その間に働き始めるなど、生活を立て直すことができます。
遺族年金を考えた上で、1年あたり300万円の生活費を残したいなら、900~1,500万円の死亡保障を10年間の「定期保険」で契約するといいでしょう。子どもが生まれたら改めて保障内容を見直します。「定期保険」は、金額と期間だけを決めればよいシンプルな保険です。ネットで契約すれば、保険料を安く抑えることができます。
- (注1)
- 18歳到達年度の3月末を迎えていない未婚の子、または、20歳未満で障害年金の障害等級1・2級のいずれかに該当する未婚の子。
- (注2)
- 厚生年金の加入者が亡くなったとき、子があるか、配偶者である妻、または、55歳以上の配偶者である夫に対し、遺族厚生年金が一生(または再婚するまで)支払われます。ただし、妻が30歳未満で子がない場合は、受け取り期間は5年です。