暮らしとおかねの身近な法律
4.暮らしとおかねの身近な法律(その他)Q&A
Q4-1.公共施設の不具合で怪我をしたがその補償は?<国または地方公共団体の賠償責任>
公立小学校の構内にあるブランコで昼休みに児童が遊んでいたら、古くなった鎖が切れて落下し腕の骨を折るなど大怪我をしました。この治療に10万円かかりましたが、これに要した費用はブランコの管理者に請求できるのでしょうか。
A4-1.できます。
公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために損害が生じた場合は、それを管理する国または地方公共団体に損害賠償を請求できます(国家賠償法第2条1項)。この営造物の設置または管理の瑕疵とは営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これについての国または地方公共団体の責任は無過失責任とされています(判例)。
したがってブランコが安全性を欠いた状態であった場合は、それを管理する国または地方公共団体(市立小学校なら市、区立なら区)に治療費を請求できます。
国家賠償法第2条1項:[営造物の設置管理の瑕疵と賠償責任、求償権]
道路、河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。