金融教育フェスタ
金融教育フェスティバル2010
金融教育セミナー 岡山会場
(社)全国消費生活相談員協会
難波 君子 氏
(消費生活専門相談員、岡山県消費者啓発セミナーボランティア講師)
「こんな商法あんな商法より我が身を守る」
消費者トラブルの実態を知って、被害に遭わないための自衛策を
最新の消費者問題を4つ取り上げます。まず、悪質訪問販売についてですが、5年ほど前に大問題になったリフォーム詐欺の高齢者被害が再び増えています。以前は分割払いと現金一括払いが半々だったのですが、最近は9割近くが現金払いか一括口座払いになっています。分割にすると、取り損ないのリスクが高くなると考えてのことのようです。
次に、「『儲かります』と言う甘い言葉」と表現しましたが、未公開株、商品取引(主に先物取引)や外国通貨取引などのトラブルが起きています。先物取引や外国通貨取引はハイリスクの商品が多いですから、知識の乏しい一般消費者が手を出すものではないと私は思っています。
クレジットでの買い物は、手数料率を認識しているのか疑問です。結局は、現金で買うより大きな金額を払うことになるのです。約款を読み直して、この買い物は借金をしてまで買うべきものかどうかと、頭を冷やして頂けたらと思います。貸金業法改正でお金を借りにくくなった人を狙い、クレジットカードで買い物をさせ、その商品を業者が安く買い取って現金化する手口も出てきています。当座の現金を手にすることができますが、手数料も払いますから、より多くの借金を背負いこむことになります。
4つ目に、「出会い系サイトの罠」があります。ワンクリック詐欺や高額のポイント請求などの被害に遭ったり、犯罪に巻き込まれたりするトラブルも起きていますので、注意が必要です。
クーリング・オフ制度は消費者の味方です。訪問販売や電話勧誘などで契約した場合に、契約日から8日以内に使えます。理由無しに、消費者から一方的に解約できます。解除通知は書面で行うことになっており、ハガキでも大丈夫です。販売会社に出す場合は「代表者様」宛てにし、コピーを手元に置き、特定記録郵便で出して下さい。
悪質商法から身を守るためには、①うまい話が突然飛び込んでくることは絶対に無いと思うこと。②よく分からない商品には手を出さない。③その場で購入を決めず、せかされたら、なおさら決めないこと。④1人で決めず家族や親友に相談する。こうしたことが自衛策になります。高齢者は狙われやすくなっています。親との別居が普通の時代ですが、若い方には、親への気遣いを常にお願いしたいと思います。
(社)全国消費生活相談員協会とは
消費生活センターの消費生活相談員で組織する消費者問題の専門家の団体です。消費者からの相談に対応し、被害の未然防止や啓発などを行い、消費生活の安定向上のために活動しています。