金融教育フェスタ
金融教育フェスティバル2009
金融教育セミナー 東京会場
預金保険機構
総務部 広報・情報管理室長 : 漆原 誠氏
「預金保険制度について」
万が一の金融機関破綻時に預金者を保護
預金保険機構は預金保険制度を運用する組織で、昭和46年7月に預金保険法に基づき設立されました。預金保険の対象となる金融機関が、皆様から預かった預金等の残高に応じて預金保険機構に毎年、保険料を払う仕組みです。預金保険制度により、万が一、金融機関が破綻した場合に預金者を保護します。
預金保険の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫です。
預金保険の対象となるのは、預金(当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金)、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含む)、金融債(保護預かり専用商品に限る)等です。
預金保険で保護される預金等の額ですが、対象となる預金のうち、無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす決済用預金については、全額が保護されます。当座預金、利息のつかない普通預金等が決済用預金です。それ以外の、預金保険の対象となる預金等については、1金融機関ごとに1預金者当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。元本1,000万円を超える部分及び預金保険の対象外である預金等並びにこれらの利息等については、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われることになります。
万が一、金融機関が破綻した場合、同一の預金者が同一の金融機関に複数の口座を持っていることがありますので、これらを預金者ごとにまとめ、預金保険で保護される金額を算定する「名寄せ」という作業が行われます。1個人を1預金者、1法人を1預金者として、それぞれ同一金融機関に有する複数の預金口座等を預金者ごとにまとめ、保護される金額を算定します。名寄せ作業は公平かつ適切にされますので、「急いで引き出さないと預金が戻ってこない」などの不安を持つことは不要です。
預金保険機構とは
預金保険機構は、預金者の皆様の大切な預金をお守りする預金保険制度の運営主体で、昭和46年7月に預金保険法に基づき設立された認可法人です。
