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人生100年時代に向けた公的年金制度5つの改正

(公的年金の受給開始年齢の引上げと厚生年金加入対象の拡大)

多様な働き方や年金の受取り方を反映した改正に

人生100年時代の到来を見据え、これまでより長い期間、多様な形で働くシニア世代がますます増えることが見込まれています。

そうした変化に対応するため、2022年4月以降順次、公的年金制度が改正されます【図表1】。脚注1

【図表1】公的年金の仕組み

公的年金の図表例

第1号被保険者 自営業者等
保険料は全額自己負担で、将来もらえる年金は、老齢基礎年金のみ。国民年金基金やiDeCoに任意で加入できる。
第2号被保険者 会社員
保険料は会社と折半で負担。将来は老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえる。企業年金などの制度がある人も。
公務員
保険料は勤務先と折半で負担。将来は老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえるほか、退職給付がある。
第3号被保険者 専業主婦(夫)
第2号被保険者に扶養されている配偶者。保険料の負担はなし。将来もらえる年金は老齢基礎年金のみ。iDeCoに任意で加入できる。

いずれの改正も、60歳以降の働き方や年金の受け取り方の選択肢を広げる内容となっています。

新しい制度の活用法を理解すれば、老後の年金額を増やすことも可能です。それでは個別に詳しく見ていきましょう。

①受給開始の上限年齢を70歳から75歳に引上げ

繰下げ受給が75歳まで5年間延長 年金受け取りの選択肢が拡大

公的年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)の受給開始時期は原則65歳と決められています。

しかし、希望すれば受取り開始年齢を自由に選ぶことも可能です。

(繰上げ受給と繰下げ受給)

年金の受取り開始を65歳より前に行うことを「繰上げ受給」、65歳よりも後に行うことを「繰下げ受給」と呼びます。

繰上げ受給の場合、60歳から受給開始できますが、年金額は65歳で受給開始する場合に比べ減額されます。

繰下げ受給の場合、65歳から受給開始するよりも年金額が増額される仕組みとなっています。

(繰下げ受給した場合の受給額)

2022年3月までの繰下げ受給は、上限が70歳で、毎月の増額率は+0.7%。70歳から受給開始した場合、65歳で受給開始するよりも年金が+42%増額されます。

今回の改正では、繰下げ受給の開始時期の上限が5年間延長され、75歳に引き上げられます(但し、2022年3月以前に70歳に到達する人は、75歳までの繰下げは適用されません)。

75歳から受給開始した場合、毎月の繰下げ率は+0.7%で据え置きのため、+84%の増額となります【図表2】。脚注2

【図表2】繰下げ受給の受給率と受給額
受給方法 請求時年齢 受給率 受給額
本来請求 65歳0カ月 100% 15万円
繰り下げ受給 66歳0カ月 108.4% 16万2600円
67歳0カ月 116.8% 17万5200円
68歳0カ月 125.2% 18万7800円
69歳0カ月 133.6% 20万400円
70歳0カ月 142% 21万3000円
2022年4月以降に
70歳になる人は
75歳まで
繰り下げることが
できる。
71歳0カ月 150.4% 22万5600円
72歳0カ月 158.8% 23万8200円
73歳0カ月 167.2% 25万800円
74歳0カ月 175.6% 26万3400円
75歳0カ月 184% 27万6000円
  • 金額は、65歳での年金受給額が15万円の人が繰り下げ受給した場合。

具体的には、65歳から受給開始した際の年金額が月15万円の人が、75歳まで受給開始を繰り下げた場合、その受給額は月27万6000円に増加します。これは年間の受給額に換算すると、約151万円強の増額となります。

(繰上げ受給した場合の受給額と注意点)

また、繰上げ受給においても変更点があります。

2022年3月までの繰上げ受給は、下限が60歳で、毎月の減額率は▲0.5%でしたが、今回の改正によって減額率が▲0.4%に縮小されました(対象は2022年4月以降60歳に到達する人)。

下限の60歳は据え置きですが、5年間繰り上げた場合、減額率は現在の▲30%の減額から、▲24%の減額へと縮小されます。

減額率は縮小しますが、65歳から受給開始した際の年金額が月15万円の人が、受給開始を60歳に繰り上げた場合、その受給額は月11万4000円にダウンし、年間では約43万円強の減額となります。

(将来を見据えた受取方法を考える)

また、一度繰上げ受給すると、取消しや変更はできません。

そのため、「年金をできるだけ早く受給したいから」という理由で繰上げ受給を利用しないようにしましょう。

ご自身の就労状況や手許資金についてしっかり見通しを立て、適切な受給開始時期を選択しましょう。

実際、65歳以降も働く人が増えています。年金受給時期を遅らせて受給額を増やし、退職後の人生をより豊かに暮らしたり、介護費用に当てたりといった活用法も考えられます。

なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は両方を同時に繰り下げることも、どちらか一方だけを繰り下げることも可能です。

そのため、老齢厚生年金は65歳から受給し、老齢基礎年金のみ75歳まで繰り下げるなど、自分の老後資産の状況やライフプランなどに照らし合わせながら、柔軟に繰下げ制度を活用していくとよいでしょう。

②短時間労働者の厚生年金加入の適用対象を拡大

パートやアルバイトが厚生年金に加入しやすくなる

現在、パート・アルバイトなどの短時間労働者の厚生年金加入は、社会保険が適用される事業所で働いていることに加え、いくつかの条件を満たす必要があります。

具体的には、「従業員数が500人超の事業所」、「週の所定労働時間が20時間以上」、「賃金が月額8万8000円以上」、「継続して1年以上雇用される見込みがある」などです。

(厚生年金加入条件の緩和)

今回の改正によって、こうした条件のうち2つが緩和されます。

1つ目は、短時間労働者を雇う事業所の規模です。現行は従業員500人超が対象ですが、2022年10月からは100人超まで条件が引き下げられ、さらに2024年10月からは50人超の事業所まで範囲が段階的に拡大されることになります。

2つ目は、短時間労働者の勤務時間についてです。これまでの1年以上という条件から、2カ月以上雇用される見込みがあれば、厚生年金の加入対象となります【図表3】。脚注3

【図表3】短時間労働者に対する社会保険の適用拡大スケジュール
対象 要件 現行 2022年10月~
(改正)
2024年10月~
(改正)
事業所 事務所の規模 500人超 100人超 50人超
短時間労働者 労働時間 週の所定労働時間が20時間以上 変更なし 変更なし
賃金 月額8万8000円以上 変更なし 変更なし
勤務期間 継続して1年以上の見込み 継続して2か月以上の見込み 継続して2か月以上の見込み

(厚生年金加入条件緩和のメリット)

これによって、これまで国民年金にしか加入できなかった短時間労働者が厚生年金に加入することができるようになります。

受け取る年金を国民年金と厚生年金にすると、国民年金のみに加入している場合に比べて、将来受け取る年金額は増えます。

具体的には、月収8万8000円の人の場合、厚生年金への加入期間が1年で年額5400円、10年で年額5万4700円も年金受給額が増額します。

国民年金にしか加入できなかった非正規社員や、定年後も継続してパートなどで働く65歳以降のシニア短時間労働者にとっては、今回の改正は年金受給額を増やす大きなチャンスと言えます。


つづく


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