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―親なき後も安心して暮らすために―
知的障がい者、精神障がい者を支える成年後見制度の活用法

(成年後見制度とは)

2つの制度で支援する成年後見制度の概要

2000年に創設された成年後見制度は、精神上の障がいなどにより判断能力が不十分で法律行為に関する意思決定が困難な方(以下、本人)の権利を守るために、後見人などの援助者が本人を法律的に保護し支える制度です。

主な支援内容は、不動産や預貯金などの管理を行う「財産管理」と、医療や福祉サービスの手続きなどを行う「身上保護」となります。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります【図表1】。

【図表1】法定後見制度と任意後見制度の違い
法定後見制度 任意後見制度
制度の概要 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援。本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度がある。 本人が十分な判断能力を有するときに、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護および財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う
申立手続 家庭裁判所に後見等の開始の申し立てを行う

本人と任意後見人となる方との間で、本人の生活、療養看護および財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える任意後見契約を、公正証書により締結

本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立てを行う

申立てをできる方 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方(※1)
成年後見人等、任意後見人の権限 制度に応じて、一定の範囲内で代理したり、本人が締結した契約を取り消すことができる 任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが、本人が締結した契約を取り消すことができない
後見監督人等(※2)の選任 必要に応じて家庭裁判所の判断で選任 全件で選任
(※1)
本人以外の方の申し立てにより任意後見監督人の選任の審判をするには、本人の同意が必要。ただし、本人が意思を表示することができない場合は必要なし。
(※2)
後見監督人等とは法定後見制度における後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見制度における任意後見監督人。
(出所)
法務省民事局「成年後見制度・成年後見登記制度」を基に作成

法定後見制度では家庭裁判所が各申立てに応じて援助者(以下、成年後見人等)を選任します。

成年後見人等の権限も基本的に法律で定められており、本人の判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります【図表2】。

【図表2】法定後見制度の仕組み
後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをできる方 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
(※1)
成年後見人等の同意が必要な行為 (※2) 民法13条1項所定の行為
(※3)
(※4)
(※5)
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)
(※1)
(※3)
(※5)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為
(※2)
同上
(※3)
(※4)
(※5)
同上
(※3)
(※5)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
(※1)
同左
(※1)
(※1)
本人以外の申立てにより、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じ。
(※2)
成年被後見人が契約等の法律行為(日常生活に関する行為を除く)をした場合には、仮に成年後見人の同意があったとしても、後で取り消すことができる。
(※3)
民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられている。
(※4)
家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲とすることができる。
(※5)
日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれる。
(出所)
法務省民事局「成年後見制度・成年後見登記制度」を基に作成

一方、任意後見制度では、本人が十分な判断能力を有するときに、あらかじめ援助者(以下、任意後見人)となる方やその権限を決められます。

制度の詳細については、くらし塾きんゆう塾vol.41「そこが知りたい!くらしの金融知識」をご参照ください(2017年7月時点の情報です)。

認知症への備え、成年後見制度を知る。(PDF 1,414KB)



つづく


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