わかりやすい社会保障制度
IV.医療保険
1.医療保険制度
1)国民皆保険制度
1961(昭和36)年以降、日本では、すべての人が公的な医療保険に加入することになっています。国民皆保険制度といいます。この制度によって、病気やけがをしても、誰もが安心して医療機関に行くことができます。医療保険は大きく職域保険と地域保険に分けることができます。
(1)職域保険としては、一般の被用者(サラリーマン)とその扶養親族を対象とした「健康保険」と、公務員や船員など特定の被用者とその扶養親族を対象とする「共済組合」や「船員保険」があります。
「健康保険」には、主として中小企業の被用者等を対象とした「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」と、主として大企業の被用者等を対象とした「組合管掌健康保険」があります。保険料は、被用者の給与水準によって決まり、被用者本人と使用者がほぼ折半となっています。
(2)地域保険としては、個々の市区町村が運営する「国民健康保険」があります。保険料は、世帯ごとに収入や資産額、世帯人数等に応じて算出されます。算出割合は各市区町村が個々に定めるので、住んでいる市区町村によって保険料は異なります。このほか、特定の職種ごとに設立された「国民健康保険組合」があります。
(3)75歳になると「後期高齢者医療制度」に全員、加入することになります。後期高齢者医療制度については、現在、見直しが検討されています。
2)医療保険の仕組み
医療保険による医療を受ける場合、医療機関で被保険者証等を提示し、一部負担金を支払うだけで医療が受けられます。一部負担金は、かかった費用の原則3割(義務教育就学前は原則2割、70歳以上75歳未満は原則2割、75歳以上は原則1割)で、残りは各医療保険から支払われます。
長期入院や高額な医療を受けた場合には、医療費の自己負担額が高額になってしまいます。そこで、家計の負担を軽減できるように、1か月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合には、超えた部分が払い戻される「高額療養費」の制度があります。自己負担限度額は、所得や年齢に応じて異なります。また、事前に所定の手続きをすれば、払い戻しではなく、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる場合があります。