わかりやすい社会保障制度
V.労働保険
1.労働者災害補償保険
労働者災害補償保険(労災保険)とは、業務上の災害または通勤上の災害によって負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。労働者を1人でも使用する事業(個人経営の農業、水産業で労働者数5人未満の場合等は除く)は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになり、保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主の負担です。
労災保険の対象となる労働者とは、正社員ばかりではなく、パートタイマー、アルバイト等、使用されて賃金を支給される人すべてをいい、雇用形態には関係ありません。労働者以外は対象となりませんが、中小企業事業主、大工・左官などの一人親方等とその家族従業者などは申請によって特別加入できます。
労災保険の給付には、医療機関で療養を受けるときの「療養(補償)給付」、傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときの「休業(補償)給付」、障害が残ったときの「障害(補償)給付」、長期療養が必要なときの「傷病(補償)給付」、介護が必要なときの「介護(補償)給付」、死亡したときの「遺族(補償)給付」「葬祭給付」があります。また、事業主が実施する定期健康診断等の結果、一定の項目について異常の所見が認められるときの「二次健康診断等給付」があります。
そのほか、義足の支給、アフターケアなど、社会復帰促進事業も実施しています。
労災保険給付等一覧(PDF 479KB)(厚生労働省HPへリンク)