あなたの預金を守る預金保険制度
ペイオフをご存知ですか?
Q4 預金のうち、元本1,000万円を超える部分とその利息は、どうなるのですか?
A4
破綻した金融機関の財産の状況等に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。
決済用預金以外の保護対象預金のうち、元本1,000万円を超える部分および外貨預金ならびにこれらの利息は、破綻した金融機関の財産の状況等を考慮して決定される率(概算払い率)を乗じた金額の支払い(概算払い)が受けられます。
破綻した金融機関を処理して回収された額が、回収等に要した費用を差し引いても、概算払い額を上回る場合には、その金額が後日、預金者に追加的に支払われます。