あなたの預金を守る預金保険制度
ペイオフをご存知ですか?
Q9 保護される預金金額は、金融機関が合併したらどうなるのですか?
A9
金融機関が合併した場合、1年間に限って保護される預金金額の範囲について特例措置が適用されます。
金融機関が合併したり、営業(事業)のすべてを譲り受けたりした場合には、その後1年間に限り、保護される預金金額の範囲は、預金者1人当たりの上限額(元本1,000万円まで)に合併等に関わった金融機関数を乗じた金額とその利息とする特例が適用されます。
(例) 3銀行が合併した場合の保護の範囲
この措置は、「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」に基づき、当分の間の特例措置とされています。
概算払い(Q4参照)や仮払い(Q6参照)等がいつ、どのように行われるかは預金保険機構からマスメディア等を通じて情報が提供されます。
Q4
Q6