はやわかり金融商品取引法&金融商品販売法
金融商品の広告を見るときの注意点
1.広告・リーフレット・Web広告を見るときの注意は?
金融商品の広告を通して、さまざまな情報を手に入れることができます。金融商品取引法では、利用者保護の観点から金融商品の広告に関するルールを強化しました。
広告とは
郵便、FAX、電子メール、ビラ、パンフレットなど多数の者に同じような内容で行う情報提供のすべてを含みます。ネット上のWeb広告も対象です。
2.広告のルールは、どう変わったの?
「重要事項」などについての表示が義務づけられました!
- 表示事項
- 事業者名
- 登録番号
- 重要事項
・ 手数料(支払う手数料の合計額または計算方法の概要。表示できない場合はその理由) 保証金などの情報
・ 金利等の変動によって損失が生じるおそれ
・ 元本を上回る損失が生じるおそれ
・ その他、顧客が不利益となる事実など
明確で正確な表示が、義務づけられました!
とくに、「リスク」に関する表示は、その広告に使われている最大の文字と著しく異ならない大きさの文字で表示することになりました。
利益の見込みについて著しく事実に相違する表示は禁止!
著しく人を誤認させる表示は禁止!
3.実際の例で、みてみましょう!
これまで広告によっては大きな活字に目がいき、小さな活字での注意事項を見落としたり、取引に大切な情報の記載がないため、商品内容を正確に理解できていない場合がありました。
広告などの情報を丁寧に見極める目が大切です。
(事例1)預金よりかなり高利な定期預金ですが・・(注)
<リーフレット>
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原則として中途解約を認めていません。中途解約すると元本割れするリスク商品(仕組み預金)です。
重要事項の「顧客が不利益となる事実」についての明記が必要です。
(注)預金は金融商品取引法の対象外ですが、投資性のある預金については、金融商品取引法の広告規制が準用されます。
(事例2)収益追求型の株式投資信託ですが・・・
<新聞広告>
- 株式で運用する投資信託ですから、リスクがあります。「利益の見込みについて著しく事実に相違する表示」のおそれがあります。
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下の欄のこんな小さな活字の注意事項では見落としてしまいますね。
「リスクに関する表示はその広告に使われている最大の文字と著しく異ならない大きさの文字で表示すること」に抵触するおそれがあります。 - 「手数料」の表示が必要です。
(事例3)有利なお誘い文句が多いFX取引(外国為替証拠金取引)ですが・・・
<Web広告>
- 当初の「手数料」は無料ですが、その後の「手数料」についての明記が必要です。
- 「損失が生じる場合があります」では、損失の程度がわかりません。「元本を上回る損失が生じるおそれ」があることの明記が必要です。
こんなことに気をつけましょう
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金利は年利で表現されています。また、金利表現と利回りは一般的には一致しません。
必ず条件を確かめて自分で計算してみましょう。 -
Web広告は、最後のページの隅々まで掲載されている情報を確認しましょう。
自分自身でアクセスしているため、より責任を問われます。 -
「よく見かける広告だから大丈夫」という金融商品はありません。
広告掲載されたものでもトラブルは起きています。