住宅購入資金 ~ローンの選び方、そのポイントとは?
住宅購入と税金
住宅取得資金の贈与
マイホーム購入にあたり、父母または祖父母から資金的な援助をしてもらえれば、購入予算を増やしたり、借入金を少なくすることができるなどの大きな効果があります。ただし、贈与や援助を受ける場合には、税金にも注意しましょう。
贈与を受ける場合の税金の基礎
一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった金銭等の財産の合計額から110万円(基礎控除額)を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。これを暦年課税といいます。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
住宅取得のための贈与の特例
通常は贈与を受けると、上記のような贈与税がかかってしまいますが、住宅取得に際しての贈与については、次の2つの贈与税の特例制度があります。
相続時精算課税制度
60歳以上の父母または祖父母からの贈与については、相続時精算課税制度というものを利用することができます。贈与された資金が住宅取得資金等のための場合には、60歳未満の父母からの贈与でも適用できます。
贈与された時点では、2,500万円までは課税されず、超えた部分について一律20%の税率がかかります。ただし、将来、相続時に相続税として課税されるものなので、相続税がかかる場合があります。また、相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの財産については、以降、暦年課税制度を利用できなくなる点には注意が必要です。選択にあたっては、税理士等に相談した上で利用するようにしましょう。
特別控除額 | 2,500万円まで |
---|---|
贈与者 | 60歳以上の親(住宅取得資金等の場合には年齢制限なし) |
受贈者 | 20歳以上の子 |
税率 | 特別控除額を控除したあとの金額に一律20% |
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税
自分が住むための住宅の新築、取得、増改築、または一定の要件を満たす修繕・模様替をするための金銭を、父母や祖父母などの直系尊属から贈与された場合、下表の限度額まで贈与税が非課税になります。
また、この非課税制度と相続時精算課税制度を併用することも可能です。
この特例を受けるにあたっては、年収や物件の床面積・築年数などの要件を満たす必要があるので、必ず確認してください。また、非課税に該当する金額内であっても、特例の適用を受けるには、贈与税の申告が必要です。
契約締結年月 | 省エネ等住宅 | 左記以外 |
---|---|---|
2016年1月1日~2020年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
なお、住宅の取得にかかる消費税が10%になった場合には、省エネ等住宅で最大3,000万円など、非課税の限度額は大きくなります。
贈与以外で親から援助を受ける方法
住宅取得のために、父母などから資金的な援助を受ける方法として、贈与以外に次のような方法もあります。
共有者になる
父母等が援助してくれる分について、資金を出してくれた人の名義にする(共有名義)にする方法です。
借入れする
住宅ローンのように父母等から借入れする方法です。この場合には、ある程度の金利も付けないと贈与とみなされてしまいますので注意しましょう。また、借用書を作成し、約定どおりに返済することも必要です。
どのような方法を取るかによって、税金や登記にも影響してきますので、税理士、司法書士などの専門家に相談して決定するようにしましょう。